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3年住んだアパートを引き払ったのですが、6畳の和室の畳替えの費用を請求されました。ずっとフローリングカーペットを敷いていたので畳はまったく痛んでいないのですが払わなくてはいけないのでしょうか。
また、当方の不注意で壁の一部にひどい擦り傷を作ってしまったのですが、その部分を含む壁面だけでなく部屋中の壁紙を張り替える費用も請求されています。
これも全額負担しなければいけないのかどうか教えていただけませんか。

  • 質問者:おきらく
  • 質問日時:2008-02-01 23:44:00
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いわゆる現状復帰義務の問題ですね。よくトラブルが起きるのでネットでもこの手の情報は多いです。↓このページが参考になるかと。昔は貸主に言われるがままというのが多かったのですが、最近は裁判でも借り手の主張が認められることが多いようです。

http://www.wakhok.ac.jp/~fujiki/student/sikikin.html

  • 回答者:古今南北 (質問から6時間後)
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先ずは契約書を見てみてください。
出る時は壁紙全部負担するという契約になっている場合もあります。
その場合は、負担しなければならないです。
と言いますか、負担する結果に終わることが多いです。

裁判で勝つケースもありますが、裁判をすること自体時間もお金もかかります。また、100%借り手の主張が認められるということはまだまだ多いとはいえないそうです。
契約内容によっては、出る時は「現状復帰義務」の問題ではなく、
壁紙や畳等交換する代金を払わなければならないと言う内容である時もあります。
裁判をしてまで、全額負担を部分負担にかえるか、
面倒だからそのまま払うかは結局借りた側の自由ですね・・・。
また、畳ですが、使っていなくても色の変色はないですか?
使っていなくても場合によってはカビが生えたりもしていますよ。


とまぁ、1年ほど前に、賃貸マンションを引き払う際に敷金の返却の問題でじたばたした張本人の意見です・・・。
資料も集めて、それを出してごねたんですけどね。

  • 回答者:笹 (質問から1日後)
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払う必要ありません。大家の義務です。弁護士に相談すると言ってみてください。何も言えませんたら法的に負けますから!

  • 回答者:かぶたろう (質問から24時間後)
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契約の際、敷金は払いましたか?

私もアパートを引き上げる際に、請求されましたが
金額が契約の際に支払った敷金で足りたため
少しでしたが、敷金が戻ってきました。

畳は通常に使っていて痛んだとしても
自然損耗だと思いますので請求には疑問を
感じます。これは家主の負担だと思います。

また壁は過失だと思いますので請求されるのは
妥当かと思います。

  • 回答者:こしひかり (質問から44分後)
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