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賃貸住宅退去時の敷金返金に関する質問です。
 ある程度勉強を行い現時点での契約項目の中に違反内容が多々記載されていることはわかっています。(たとえば、退去時に敷金から鍵の取替え・ハウスクリーニング費用を差し引くなど)
 5月半ばに退去予定なのですが本当は司法書士や敷金鑑定士立会いで実施したいのですがその金額分がもったいなく思い相談しています。
 まず、現状として敷金は165000円いれており、部屋は畳の部屋がカーペットの色移りから4枚ほど染みがついています。その他は家具配置によるへこみがある程度です。居住年数は4年間で築5年程度の借家になります。
 これらからおおよそですがどの程度が借主の負担金割合なのかを皆さんの経験等から参考にさせていただきたいと思います。
 さらに、退去当日に貸主とのチェックの際どういった手順でこちらの権利を主張し、返還の内容請求すればよいのかなどお教えください。
 長文ですいません。よろしくお願いします。

  • 質問者:rikiyu
  • 質問日時:2009-04-27 17:05:48
  • 0

我家は 入居から6年経過していて 畳 ふすまなど全張替えで(あまり汚れていなくて) 借主全負担でした。
本当は 全額負担なんて可笑しいのですが・・・
あと フローリングではなくカーペットだったので 全張替えで1割負担でした。ハウスクリーニングが3LDKで7万取られました。他もろもろで
22万敷金入れていて それよりも上回って マイナスでした。

私たちも 畳 ふすま全額負担 ハウスクリーニングが納得いかず いろいろな所に相談しました。
しかし 私たちの相手が 有名な業者(マ○トくん 携帯電話に似ているね・・・のCMの)
だったため 弁護士などに相談したら 業者がプロ過ぎて 定額訴訟を起こしても そう戻ってこないよ・・・疲れるだけかも・・・と言われました。
なので 業者に ちょっとゴネて 2万だけ返してもらいました。

この質問をもう 相談なさってるかもしれませんが
http://www.j2t.jp/category/1175501.html
で無料メール相談してみては如何ですか?
これと言った回答ではなくてすみません。
この敷金の問題は 最近までモメていたもので・・・がんばってください!!

  • 回答者:匿名 (質問から56分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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返答ありがとうございます。こちらもCMで有名なだい○建託です。電話で確認したところ平気な顔してたたみは相談ですが鍵の交換とハウスクリーニング費用は頂きますといっていました。徹底対抗するつもりです。

並び替え:

母と12年住んだ家は、大家さんが敷金を全額返してくれました。
が、主人と母の三人で住んだ家は、敷金から修繕費用を引いて残りを通帳に返金すると言っておきながら、1円も返してもらっていません。敷金と退去月の分を入れて32万円です。でももうあきらめました。

こういうのは、関わった不動産屋さんと、大家さんの考え方次第ということもあるので、住んでる間に、情報を収集し、戦う準備を整えておいたほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご返信ありがとうございます。やはり業者によって大きな違いがありますね。こちらもCMを流すほど大手の大○建託なので大丈夫だろうと思っていたのですが・・・。

借り主側としては
入居前にデジカメで部屋を撮影されたものがあれば
それを参考に荷物を運び出された後を大家さんや管理会社に見てもらうのが
1番良い方法だと思います。

大家としては
通常使用中の劣化に関しては大家側が負担することになっています。
クリーニング代なども特に頂きません。

畳の色移りだけが気になるところです。
程度にもよりますが、ハウスクリーニングで落とせる汚れなら大丈夫だと思われますが、
クリーニングしても落ちない汚れの場合は
多少の弁済費用が必要になるかもしれません。

この程度の内容について司法書士や敷金鑑定士立会いは
少々大げさで多額の金額が必要になりますから
ご自身でチェック項目をしっかりとまとめた上での立ち会いをされたほうが
良いと思います。

以上、マンションオーナーより

  • 回答者:匿名 (質問から59分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

弁済費用があちらの言い分どおりの支払いでもやはり気に食わない部分がでてきそうな感じはします。この管理会社とは最初から難癖あり出るときまでこんなのでさすがに怒りを感じ徹底対抗してやろうと思っています。

60万円までは弁護士など使わなくても、自分で最寄りの簡易裁判所に「少額訴訟」で提訴できます。通常の使用による壁紙クロス、カーペットの汚損・損もうは家主の負担で、ご質問者様が万日寝タバコでカーペットを焦がしたとか、故意過失により壁に穴を開けた場合ご質問者様の負担になりますが、通常タバコのやにでクロスが汚れたなどは家主の負担です。賃貸借契約書の原状回復義務という条項をよく読んでみましょう。家主がリフォーム費用を請求した場合、簡易裁判所に提訴すると言いましょう。

===補足===
契約書に「退去時に敷金から鍵の取替え・ハウスクリーニング費用を差し引く」という特約があった場合、民法第90条の公序良俗に反する契約ですので、契約書のその部分は初めから無効と主張できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

返答ありがとうございます。返答いただいたように日常での汚れの判定というものが個人の判断ではとても難しく思いました。やはり口答だけでは厳しいのかなと感じてきました。

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