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質問

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賃貸物件を退去するときに、
部屋のクリーニング代を取られるのは分かりますが、
畳や襖などを変える料金も支払わなければいけないのでしょうか?

以前、老朽化する物件の修理費用、維持費用などは
貸主の負担だと聞いたことがあったので、
それならば畳とか襖などの張替え費用も貸主の負担になると思うんですが、違うんでしょうか?

どなたかご存知の方、または不動産関係にお詳しい方、
教えて頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

===補足===
入居していた期間は1年ちょっとで、私はたばこを吸いませんし、部屋に来る人もたばこを吸わない人ばかりなので、襖や壁が黄色くなってるとかいうことはなく、綺麗です。ですので、畳にタバコの焦げ跡などがある、ということもありません。故意に傷を付けてもいません。

入居して1年足らずで、部屋も綺麗なのに、今回退去するときに不動産やから、畳、襖などの張替え費用を請求されたので、本当に借りていた方が負担しなきゃいけないんだろうか?と思って今回質問させていただきました。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-24 19:45:53
  • 1

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6年間居住した部屋を引っ越ししましたが、畳の交換の負担しませんでした。
借主にはは原状回復義務はありますが、これは賃借した当時と全く同じ状態に戻すということではなく、建物等の経年劣化・自然損耗については借主に責任は無いということなのです。これらの補償は家賃に含まれています。
結局、壁の擦った痕の修理代と、トイレの壁紙の補修代、破いてしまった襖の張り替え、ハウスクリーニング代だけの請求でした。
過去の判例で故意でないものについて請求するのは違法だと強く主張してください。法律があなたの味方です。
引っ越し歴が長いので、不動産屋にはっきり言わないと甘く見られて取られ放題になることを骨身にしみています。

  • 回答者:言ったもん勝ち (質問から15時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

先日、退去したばかりのものです。
退去時に立会いが原則だったと思いますが、そのときに何か指摘されましたか?
「ふすまが破けてる」とか。
立会い時に何も言われてないなら、問い合わせできます。
ただ、ふすまの場合です。

畳の場合は、どうしても人が歩くので、入居時にもシートや新聞紙をかけて
他人が直接触れないようにした新品で賃貸に出されます。
どんなに汚していなくても直接、肌が触れるものなので、表替えは原則として
行われるみたいです。
知らない人が使った後の畳・・・というのは気分がよくありませんしね。
この場合は、老朽化などは関係ないので、借主負担です。

ふすまは、肌が直接などは関係ないので、破ったり汚したりしてない限り
あまり張替えをされていません。なので、問い合わせて見る価値ありです。
(張替え不要となって代金免除になったこともありますよ)


以上が、先日退去時に説明された内容と具体的な経験談です。
なにか役に立つといいですが・・・・

  • 回答者:お助けマン (質問から15時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

不動産関係に詳しいわけでは無いのですが、
私の場合は、退去時に不立会いしないと言われて不安になり、
国民生活センターに相談したことが有ります。
そのときの話では、やはり「悩み中」さんのように経年劣化を伴うものについては
払う必要は無いと言っていましたよ。
しかも、一年なら、劣化での修理ではなく、クリーニングで十分だと私は感じます。

私の退去時は、国民生活センターの相談を元に
不動産屋に、請求の内訳を文書として全て出して貰うようにお願いしました。
金額に納得できないときに、また相談なり、少額訴訟を起こすなりする時に備えてです。
また、強気の姿勢を見せていれば、相手の出方も違うと考えてのことです。

「悩み中」さんも、一度、修理の請求内訳を文書化してもらうのはどうでしょうか?
不動産屋にやましい事が無ければ、出してくれると思います。
その文書を元に、国民生活センターなどの公的機関に相談する事が、
相手にもプレッシャーになって良い結果を生むかもしれませんよ。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から8時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自然に生活していけば出る汚れに関しては、払う必要は無いはずです。
故意、又は過失によって、現状維持が出来なかったった物は払います。

私の場合、入居する時にほんの小さな傷や汚れでもあったのなら、すぐに大屋さんに確認してもらい、写真も撮ります。

お話を読んでいるとそういった部類の物でもなさそうですし、まず、紹介してくれた不動産屋にそのことを相談されたらいかがでしょう?

少なくても私は何度も引越しをしていますが、そういった請求はされた事がありません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4時間後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本的には、年月等で老朽化したものは、負担の義務はありません。
勿論、故意に壊したりした場合は別です。

但し、契約書の特約事項に明記してある内容は、履行しなくてはなりません。
しかし特約事項でも、法律に違反する内容や当事者間の合意がされていない場合
無効になる場合があります。

先ず、契約書を確認する事です。

納得出来ないと思われるなら、
弁護士会や役所・商工会議所などで無料法律相談を受け付けているので、
それを利用するのも良いと思います。
http://law.legal-act.net/

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参考になりました。回答ありがとうございました。

私もアパートを出るときもめました。
タバコも吸わないですし、破損した箇所も汚したところもありませんでした。
出る日に大家さんが部屋のチェックをしました。
「やはり、女性はきれいに使っていますね」と言われそのままアパートを後にしました

その後、大家さんから電話があり、カーペットに家具を置いた後がついているので
カーペットを敷きなおしますので、工賃を敷金から引きますと言われました。

(カーペットは、はじめから敷いてあった物です)

生活痕で、傷が付いたわけではないですからと言ったのですが
大家さんは、カーペット直に家具を置けばカーペットが凹みます
カーペットの上にダンボールや、もう一枚カーペットを敷くとか工夫しなかったんですか?と言われ
だったら、最初からカーペットなど敷かなければよいじゃないですかと言ったら
カーペットを敷いてあったほうが印象よいでしょ?

次に入る人だって、家具の跡がついているより新しい方が気持ち良いですよねって
それは、大家側の問題で、私の問題ではないと言い張ったのですが
こちらが疲れ果てて、言われるまま工賃を払いました。

次に入る時は、そこの所を確認してから入ろうと思いました。

すみません、回答ではないのですが、同じだったので・・・。

法律的には分かりませんが、現状維持にしても限度があると思います
壁に傷をつけたり、ふすまに穴を開けたとか、そう言うものには修繕費がかかるんだと思っていましたし
今でも、そう思っています。
大家によって違うのではないでしょうか。
私は、おもいっきり外れましたね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

私は何回か賃貸場所を変えていますが、契約書とあとは
会社、大家さんによって対応が全然違いますねー。
私はたばこをすいますが畳の部屋でしたが畳代などは請求されませんでしたし、
やっぱり契約書に書いてあるとおりになると思うので、
入居時に契約書をよく読んで、質問して納得してから押印しないと
後で文句は言えないんだと思います。残念ですが。
ただ、入居期間が短く、タバコなども吸わないということですので、
交渉してみる価値はあるのではないでしょうか(畳は難しいかもしれませんが
襖だけでもなくなる可能性はありそうですよね?)

私の今のところは老朽化した水道のぱっきんの取替えなども全て
私が実費でやらなければいけませんが、友人のところは無料でやってくれたと
言っていましたし、完全に一律化ではないと思います。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

契約書の条項や特約に、室内清掃や畳の表替え・襖の張替えを借主負担としている事が多いです。この場合、年数に拘わらず、借主負担となります。なので、貸主さんからの免除が無ければ、正当な請求となります。

===補足===
これは、国交省のガイドラインにも記されており、暴利な内容でないものであれば、約定に設定しておけば、有効という考え方です。これには、畳・襖などの建具は、経年劣化の対象とはされていません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から58分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

もしかして大家さんですか?

賃貸物件退去時の原状回復義務についてですね
通常生活内での汚れや経時劣化等で有れば、費用負担は免れます。
しかし、賃貸契約書に退去時に原状回復費用を負担する等の文面があれば
負担する必要が生じる場合もあります、契約書を確認しましょう。
無かった場合に、通常生活での汚れに関しては払う必要はありませんが、
タバコのヤニ汚れや水をこぼし、放置した時のシミ等の補修費用は払う必要が
生じる時があります。

詳しく説明しているサイトが有ります
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/siki003.html

不当な要求に関しては、家主ではなく間に入った不動産屋に相談する事をオススメしますが、
どうしても、納得できないなら専門の法律事務所へ相談することも可能です。
しかし、費用が生じますから、家主側の請求がどれくらいなのかで対応を考えられたら
どうでしょう?
専門法律事務所
http://tokyo-kokusai.com/

  • 回答者:そろそろ転居の季節ですか (質問から38分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

補足にも書いてますが、私はタバコ吸いません。

>老朽化する物件の修理費用、維持費用などは 貸主の負担だと聞いたことがあった
退去時の話としては、そのとおりですよ。
ですが、契約事項に『現状回復』があれば、入居時と同じにしないといけません。

一般的には、通常使用による老朽は借主が負担する範囲ではありません。
が…その判断は退去時に貸主がするのが普通です。
例えば子供が柱に傷を付けたとします。
通常使用範囲内として、何も請求しない貸主も居ますが、借主(子供であれ)が付けた傷として、請求する貸主も居ます。

で、ご質問の>畳とか襖などの張替え費用も貸主の負担になると思うんですがは入居中という事ですよね?
それはちょっと違います。
相談してみるのくらいはアリですが、払ってくれ!というのはちょっと違います。
なぜなら、借主は入居時に状態を確認し借りたわけです。貸主はその状態として貸したんです。
借主が快適に暮らすためにキレイに維持をするわけではなく、借りて貰う為にキチンとするんです。
ただ、配管や、クーラーなんかの不具合は貸主が負担する場合が多いです。

ただし、畳やふすまも借りている物です。ですので、勝手に交換するのは良くないです。場合によっては面倒な事になる事もあります。
もしかしたら状況によって払ってくれるかもしれません。そういう意味で相談するのは必要です。

===補足===
あ、すみません。勘違いしてました。入居中ではなく、退去時の事ですよね?
ごめんなさい。
前半だけで事足りますね。。。ほんと申し訳ないです。

入居年数、故意(不注意も含む)にやったかどうか、破損の具合にもよります。
という事だけ付け加えさせてもらいます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すみません、私は自分で畳や襖を張り替えるなんて一言も書いてませんが。自分で変える人の方が珍しいと思いますが。今度、退去すると言ったら、敷金から、畳や襖を新しくする費用をひくと言われたので、それは貸している方が負担するのが本当ではないか?とお尋ねしたんですが。

契約内容にもよりますが(但し、公序良俗に反する所謂社会通念上許せない内容は無視できる)、経年劣化(年月と共に自然にダメになる)とか自然損耗は、通常の契約では払う義務はないでしょうね。(各月の賃料に含まれると見るのが通説です)
逆に故意・過失による損耗は支払い義務があります。

と言うことから、問題は損耗が故意・過失に相当するかの判断ですね。
話し合いで解決しなければ、それこそ裁判沙汰になりますね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から23分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

すべて賃貸契約を交わしたときの契約書に載っています。

私事ですが、今年の7月いっぱいで賃貸マンションを出たのですが、【20年未満の場合は敷き引きの80%、20年以上入居していれば一切費用の負担無し】ということでした。
私の場合20年以上入居していたので、契約を交わしたときの敷き引き100%全額が返ってきました。

換気扇や各部屋の掃除はしなければいけませんが、住んでいる中で自然に痛んでしまう畳や襖はこちらが負担することはありません。
ただ、故意に汚したと思われるような場合は、負担させられるかも知れません。

※ 仮に管理主(家主)さんにこちらが負担しなくてもいいのでは?と思われるような点があった場合、鵜呑みにしてOKしてしまわずにおかしいところは市の相談所などで聞かれるのがいいと思います。

  • 回答者:経験者 (質問から20分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

タバコなどで汚している場合は張替え代を払ったことあがります。

  • 回答者:respondent (質問から8分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

タバコ全然吸わないんですよね。

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