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質問

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医療費控除についての質問です。
とあるサイトに、以下のように書かれていました。
「医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。」

私の場合、必要経費や青色申告控除をした後の所得は、今年度は0円になりました。この場合、「所得の5%」は0なので、結果として、前年にかかった医療費全額の1割が税金から還元されることになるのですか?
でも、今年度は医療費控除を考慮せずとも、計算上、所得税額はゼロになりそうなので、この場合は、申告書の「医療費控除」⑪欄は無記入でもいいのでしょうか?

  • 質問者:青色申告
  • 質問日時:2011-02-23 11:24:16
  • 0

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還付は、源泉徴収されたものがあり始めて【還付】されます。

===補足===
確定申告後各市町村に情報が送付されます。

住民税などに影響するわけです。

そこまで考えて・・・各自の判断。

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お礼コメント

それは知っています。
源泉徴収税額は、もちろんあります。しかし、医療費控除分を計上しなくても一応、全額還付される見通しです。そのうえで、どうなのでしょうか?

私は2か所以上から給料を貰っていますが、青色申告ではないので、若干違うかもしれません。
確定申告A表を使って計算と書類作成をパソコン上で計算しましたが、全体の医療控除の費用から5%を引いたモノを計上していましたね。
その医療控除がなくても扶養控除その他を引くと収入は0円、払った所得税はすべて戻ってくる計算になりました。

これは青色申告とサラリーマンの申告ではちょっと違う所なので、参考にならないかもしれませんが。
ただし問題なのは所得の額が低ければ、低いほど国民健康保険と住民税の金額が安くなると言う事なんです。
0よりも-1,000円の方がより国民健康保険と住民税が安くなります。
と言う事は所詮医療控除の費用を計上しなくても0円なんだから医療控除の分は無記入でいいだろうと考えたくなりますが、それが間違いの素なんです。
0円よりもっとマイナスになるのであれば、医療控除分も計上して下さい。
0円より-1,000円、-1,000円より-100,000円、-100,000円よりも-200,000円の方が住民税と健康保険の費用がのちに安くなります。
多分所得の5%は経費や青色申告控除をする前の金額から5%控除になったと言う事ですね。
そしてあれこれ控除してから最終的に0円と言う計算になり、その収入と所得税の金額を元に住民税と国民健康保険の計算をします。

試しに申告書A(申告書B)表で国税庁のホームページから直接入力して確定申告の用紙を作成する事が出来るんですが、使ってみましたか?
これでサクサクと作成してみれば、どういう計算をしているかすぐにわかります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

いえいえ、すごく参考になりました。
ご回答、本当にありがとうございます。
医療費控除分も、計上することで進めたいと思います!

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