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質問

終了

いろいろなところを自分でも調べてみたのですが、どんどんわからなくなってしまったので質問します。

夫は会社員です。

私は添削の内職で2009年度は80万円の収入がありました(雑所得として)。
103万円以内なら税金面での配慮は関係ないと思ってがんがん働いていたのですが、ここにきて心配になってしまいました。

昨年の収入は62万円で、昨年税務署に確認したところ、「家内労働者等の必要経費の特例」があるので収入は0円ということになるので、確定申告の必要はないと言われました。
今年は65万円を越えてしまったので、私は確定申告が必要になるということでしょうか。

その際、税金を払う必要が生じるのでしょうか?また、夫の給与からいくらか差し引かれる恐れがあるのでしょうか?

103万円の壁のことや、、「家内労働者等の必要経費の特例」のこと、配偶者控除の仕組みなど、いまひとつ理解が出来なくて・・・わかりやすく教えていただけると助かります。

  • 質問者:あふぁいん
  • 質問日時:2009-12-26 16:07:07
  • 0

俗に103万円の壁とは給与所得者の扶養の範囲のことをいいます。
給与所得は「収入-給与所得控除の金額」が38万円以下であれば
その本人も税金がかからず、その人を扶養している人の扶養控除や配偶者控除が受けられます。
雑所得は「収入-必要経費」で所得計算をします。
「家内労働者等の必要経費の特例」はこの必要経費として特別に65万円とすることが認められています。
つまり質問者さんのように内職で80万円の収入があっても「80万-65万=15万円」
15万円が雑所得の金額となり38万円以下ですから質問者さん本人も税金がかからず
ご主人も質問者さんを控除対象配偶者として配偶者控除が受けられます。
内職で103万円を超えた時は確定申告してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

頭の中がすっきり晴れたようによくわかりました。
とてもわかりやすかったです。まだまだ働いても良さそうですね。
来年も頑張ります。

どうもありがとうございました!

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