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質問

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司法制度の質問です。
江東区のOL殺人事件で無期懲役の判決となりました。

被害者遺族の感情や一般市民の感情からこの判決が妥当と思う国民は少ないと思いますが、上告の期限はどのように定められているのでしょうか?

また今回の事件で、上告の動向はどうなっているのでしょう?

この事件の判決を無期懲役で結審させるべきではないと思い質問させていただきました。

余談ですが、
被告が死刑を望んでいるのならば、本人も死刑の求刑を求めて上告すればよいと思います。
虚栄心が強く、ばれなければあくまでシラをきるはずが、決定的な証拠を掴まれてしまい、まともな社会生活が遅れないと思っての死刑願望で犯罪の反省からの発言ではないと思います。

  • 質問者:司法で裁くのは何?
  • 質問日時:2009-02-23 10:43:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

上告期限が14日間とすると3月4日までですね。

今回の犯罪で、判決が一般市民に違和感をもたれたのは、死体を単にバラバラにしただけでなく、皮膚や肉をそぎ骨を細かく砕き汚物として遺棄した行為に対する捕らえ方だと思います。

司法では、死体損壊について最大でも3年という罪という量刑について弁護側も判事も疑問を感じていない点です。

司法で使う死体という用語がそもそも、物と捕らえた表現で既にそこにバイアス(ゆがみ)がかけられています。
一般感情では【死体】ではなく【遺体】です。

被告は以前より、女性の四肢を切断し凌辱するという鬼畜系の同人雑誌を書いていた異常性癖があります。
性犯罪は一般に再犯性が強く、性的な劣等感情があった点は宮崎勤幼女連続殺人事件ときわめて類似したものを連想します。
(宮崎の場合には、遺体をビデオ撮影しバラバラにし焼却した遺体の一部を被害者遺族に送りつけたりしました。)

今回の被告は遺体を廃棄物としてあつかい、きわめて合理的に廃棄しています。
警察が聞き込みをしても、肉を刻み骨を砕き廃棄しながら風呂に入っていたように装い冷静に振舞い会社で仕事をこなしており、犯罪が発覚するまで人間性のかけらも見られませんでした。

これらの行為がどれだけ被害者遺族の心を絶望のどん底に突き落とし逆なでしたでしょうか?

これまで司法は、被害者遺族への配慮や権利を余りに軽んじてきた経緯があります。

肉親の死などの強い心理負担が寿命を縮めるという統計結果があります。

名古屋アベック殺人事件では、被害者理容師男性の父親は事件の5年後、理容師見習い女性の母親は9年後に死亡しています。

殺人と単なる死体損壊いう誤った判決がどれだけこの犯罪の凶悪さを見落としていたか1審だけで、このままにしてよいものでしょうか?

上告は判決言い渡しから2週間です。

私も今回のこの判決には納得いきません。
犯人は何のかかわりもないただ隣に住んでいただけの女性を
身勝手に殺しているし、動悸が一般の人には理解し難いです。
どれだけ反省の言葉を並べても、この罪を償うのは命を以ってでしか
償えないと思います。
遺族の方の処罰感情もそうですが、こういう人が刑期を終えて社会に戻った時、
また妄想で同じような犯罪を犯す恐れがあり、社会にとっても不安です。

こういう性癖の人がこのあまりに軽い判決を見て、同じような事件を起こすのでは
という心配もあります。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

捕まる前に犯人は、隣人で無関係をよそおっていました。
殺人後、残酷な完全犯罪をもくろみます。

無期懲役で、この犯罪者が社会復帰をした時、
社会はどうこの人を受け入れるのでしょう。
風化して、世間からの記憶が薄れ、
バッシングにさらされずに穏やかに反省しながら
生きることができるのでしょうか?

ハムラビ法典ではないですが、
極刑でバラバラにされないだけでも幸せだろうに…と思う気もします。

一方で極刑でなく、改心して真人間になって命を終えてほしいという気持ちもあります。
あるけれど、
今回の事件の場合は、やはり質問者様の言う通り、
「死刑希望のための上告」をしてほしいですね。

  • 回答者:くろ (質問から9時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

上告が出来るのは判決言い渡しから2週間までです。
但し、遺族の意思が反映される訳ではなく、あくまで検察・被告どちらかの
判断です。

>一般市民の感情からこの判決が妥当と思う国民は少ないと思いますが

そんなことはないでしょう。
ワイドショーが伝える事実など裁判で出てきたほんの一握りの情報です。
一般人にあの事件について被告はともかく、判事や検事、被告代理人以上に
情報を持っている人間が居るとは思えませんが。
情報もたいして持っていないのに、軽々しく量刑が妥当だ、軽いだなど言うほど
日本の一般人はウマシカではないと思っていますが。
尤も、マスコミにすぐに乗せられるタン細胞の人はどうか知りませんが。

近年、自暴自棄になった若者や年寄りが「死刑になりたいから」と起こす凶悪事件が
増えてますね。
自殺はしたい、しかし自殺する勇気はない、では強制的に自分を殺して貰おう、
自分で自分を殺すことは出来ないが他の者を殺すことなら出来る
・・・こんな思考回路なのでしょう。
社会が閉塞していれば、次から次へと同様の犯罪が増えていくことは予想出来ます。

自衛官がタクシー運転手をメッタ刺しした事件を含め昨年から
5件以上「死刑になりたかった」と被疑者が供述。
さあ、今年は何件出てきますか。
光市事件の被告が処刑されれば、若い母親&赤ちゃんが狙われるのではないかしら。
この回答を削除したところで、自分の住む地域の「死刑になりたい」と願う若者の
存在を消し去ることは出来ません。危険は常に潜んでいます。

===補足===
>新聞や、ウェブ上でも検察陳述、弁護側陳述、判決文を知ることはできますよ。

検察陳述は検察の判断、弁護側陳述は弁護士の判断、判決文は判事の判断であって
司法で裁くのは何?さんの判断ではないですよね。
つまり司法で裁くのは何?さんは裁判を実際に経験していないので、人の判断の上に
立って、この裁判をああだ、こうだ言ってるに過ぎません。
民事なら、それも面白いかもしれませんが、人の命がかかっているものに関して
それは余りにも無責任に感じますが。

>一人の殺人で死刑になった例はいくらでもあります。

あなたが遺族だとしたら、自分の家族が殺された事件で他の事件を持ち出して
「ケースが似ているから」とか「被害者と加害者の関係性が似ているから」とか
色々言われて嬉しいですか?
しかも、禄に裁判を傍聴もしていない人間に。

裁判員制度は専門家である判事の判断に、奢ったズブの素人が不満を持ったことで
始めようとなった制度です。多くの国民が専門家の判断に敬意を示していれば
導入には至らなかったでしょう。
裁判員制度の不備に色々と懸念はあります。
他の質問にも答えています。
でも反面、国民が正しい法知識を持てるというプラスもあります。どんな制度も完璧な
ものなどありません。どう使いこなすかは我々次第です。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ワイドショーは週刊誌の内容は興味ありません。
必要なのは客観的な情報です。
「葛餅」さんは今回の事件の何処を摘んで論じているのか不明ですが・・・

新聞や、ウェブ上でも検察陳述、弁護側陳述、判決文を知ることはできますよ。
http://sankei.jp.msn.com/etc/090114/etc0901141914001-n1.htm


判決文の結び
「本件は、死刑を検討するべき事案ではあるものの、星島被告にとって有利な事情もあわせて考慮すれば死刑で望むのは重きに過ぎるというべきだ」

検察のは、判決文を良く吟味して対応するとコメントしましたが、その後上告したのかが気になっています。
この判決は判決文でも分かりますが、2月10日にする予定の判決を18日に延期するほど裁判官が迷った事件です。

一人の殺人で死刑になった例はいくらでもあります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123397436

営利誘拐の場合一人殺人でも殆んどが死刑判決です。
光母子殺人のときもそうですが永山判決だけがクローズアップされていますがこのまま裁判を終えてよい事件ではないでしょう。

問題点を多く残し、問題点持越しのまま5月から裁判員制度で一般人の意見を求めるというのはおかしな話です。

終身刑もなく、司法制度自体が不十分で延期すべきは裁判員制度であり、このような裁判はもっと審議をつくさなくてよいのかと思います。

=======
>裁判員制度は専門家である判事の判断に、奢ったズブの素人が不満を持ったことで 始めようとなった制度です。
独断的な物言いですね(苦笑)。
これは完全な勘違いです。以下のことと勘違いしていませんか?
→「犯罪被害者保護法」「改正刑事訴訟法」「改正検察審査会法」
「犯罪被害者等基本法」成立へ 2003 12月
2007年6月に刑事訴訟法に被害者参加制度が盛り込まれる 裁判員制度は法学者や弁護士が導入を進めてきました。小泉内閣の時には裁判員制度を施行するために司法改革のタウンミーティングで6回もやらせをして強引にすすめてきたもので、一般市民にとって迷惑この上もないものです。
が、司法も医者の白い巨塔のように聖域でも何でもありません。
神戸連続児童殺傷事件、では被害者遺族の土師さんは事件の経緯を直接聞くことすらできず、知ることができたのはマスコミの報道と通じてのみです。
光母子殺人事件では、1審の法廷に遺影を持ち込みさえも許されず、裁判官に許可を求めても、裁判官が説明の義務も被害者にその権利もないと言い渡しました。
これまではそれほど、裁判官の常識と一般市民の感覚がずれていたわけです。

一連の経緯は、それぞれの被害者遺族または一連の関係の本を参照すればわかることです。
光母子殺人でドラエモンポケットとか1~2審とまるで違う論理展開を持ち出す弁護士が法律の専門家といえるのでしょうか?

また行列のできる相談所で多少の演出もあるでしょうが、個人毎大変見解が異なっています。
先日は、裁判官が痴漢行為でつかまりました。

弁護士も詭弁をつかい、裁判官もだだの人です。
法律のプロなどと敬意を表するほど、司法も人も成熟していません。
この事件は(おそらく上告されるでしょうが)、裁判員制度を意識した試行錯誤的な審議手法もあり、このままで終えることのほうが司法に対する不信感が募ります。

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