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1000万円の死亡保障受取をする場合、
税金など差し引いて手元にはどのぐらい
はいるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-02-22 23:33:49
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

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例えば、亡くなったのが、夫で、死亡保険金受取人が妻だとします。

保険料負担者も被保険者も夫であるなら、相続税扱いとなります。
500万円×法定相続人数までは、死亡保険金は無税です。
つまり、お子さんが一人でもいれば、妻と合わせて2人で、1000万円までは無税なので、税金はかかりません。

また、お子さんが無く、父母も無く、法定相続人が妻一人だけの場合は、非課税分は500万円で、残りの500万円は相続税の対象となります。
ただ、相続税には、基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)があります。
妻一人でも、6000万円までは、無税です。
つまり、死亡保険金以外の相続財産が5500万円までならば、相続税はかかりません。

ちなみに、保険料をきちんと払っているなら、保険会社は、死亡保険金を1000万円全額
受取人に支払います。税金については、受取人が確定申告をする時に発生する問題です。

  • 回答者:kappa (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

契約者と受取人の関係によって税金が変わってきます。
こちらに詳しい表がのっています。

http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_sibo.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

その保険金に対する保険料を誰が払っていたのでしょうか?

亡くなった方が払っていたら相続税の対象になり
受け取った方が払っていたら所得税の対象になり
どちらの関係でもない第三者が払っていたら贈与税の対象になります
それぞれ計算方法が違います。

相続税の対象になる場合には相続人の数や相続財産などによって課される税額が変わります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ケースによって違います。
以下のサイトをご参考になさって下さい。
http://www.souzoku-navi.com/insurance/

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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