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半年前に息子が亡くなり、400万円の死亡保険金を受け取りました。葬儀費用、仏壇、お墓の購入でほとんど遣ってしまったのですが、死亡保険金は一時所得として課税対象だったと思います。
課税対象=保険金額(400万)-特別控除(50万)×1/2⇒175万で間違いないと思いますが、所得税率・納付額はいくらでしょうか?素直に税率表に当てはめれば5%で97,500円ですが、他の給与所得と合わせた総合課税とも聞きます。どちらでしょうか?

  • 質問者:悲しい父親
  • 質問日時:2009-07-14 18:08:59
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お父様が息子さんに保険を掛けて保険料はお父様が支払っていたのですね。
(ちなみに保険料を息子さんが支払っていれば相続税の対象となり400万であれば非課税です)
(また、奥様など第三者が保険料を払ってお父様が保険金を貰っていれば贈与税の対象です)

お父様が保険料を払ってお父様が貰っていればおっしゃるとおり所得税の一時所得となります。
(400万円-今まで払った保険料-50万円)×1/2=一時所得金額です。
年末までに確定申告で使うための明細が保険会社から届くはずです。
その用紙にこれまで支払った保険料も記載されていますのでそちらをご確認ください。

一時所得は総合課税です。
給与所得等と合算した金額に税率をかけます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

税理士さんや税務署に相談されるほうがいいと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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回答ありがとうございました。

誰が契約者で誰が受取人かによって、相続税か、所得税か、贈与税かが変わってくるので、そこが分からないと回答の仕様がありませんが・・・
もし、契約者と受取人がお父様で、被保険者が息子さんであればお尋ねの通り一時所得での課税になると思います。
その場合、課税対象の計算で保険金額から保険料払込額相当分が引かれると思うので、上記の計算よりもっと少ない金額が課税対象ではないでしょうか?
また、おっしゃるとおり他の所得と合算されての課税となります。

  • 回答者:かか (質問から12分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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