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質問

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株券の相続について教えてください。

証券会社にて相続人の1人の口座に、被相続人の口座にある株を全て移行し、
その株の売却をしてお金に換えて遺産分割します。

その際、株を移行させた口座名義人が株の売却で利益を得た形になるので、
譲渡税が発生するそうです。
確定申告する場合、5銘柄の内、取得価格より売却価格が低いものもあれば
高いものもあります。
取得したのは被相続人でも、5銘柄の中で損をした分は利益があった分から
差し引いて申告していいのでしょうか。

  • 質問者:まるぼうろ
  • 質問日時:2009-03-19 13:47:41
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1)取得価格と取得日による損益通算。
被相続人から相続により取得した有価証券の取得価格と取得日は、被相続人の取得価格と取得日を引き継ぎます。継承後は相続人のものですから、譲渡した場合の税金は通常どうり損益通算しても問題ありません。

2)上記は相続後の譲渡税であり、相続税の評価基準は別に定められています。
相続税において上場株式の評価は次の価額のうち、最も低い価額
1)課税時期(相続開始の日)の最終価格(終値)
2)課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
3)課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
4)課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
で決まります。株券相続時に売却・非売却に係わらず上記評価金額で相続税の対象になります。

http://www.lay-ch.com/kabushiki/
http://www.kaneyama-sec.co.jp/zeisei/souzoku.html

  • 回答者:電子化 (質問から12時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
株の遺産の額は1千万程度で、それ以外の遺産を入れても5千万超えていないので、
この場合相続税はかからないですよね?

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