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人事制度の変更に伴い、事業部長手当が10万円もらえることになりました。同時に組織変更があり、私は平社員から事業部長になったので10万円増えるかと思いきや、基本給が10万円減らされ、手当が10万円つきました。これは法律上(労働関係の法律?)問題ないのでしょうか。個人的には納得いかないのですが教えてください。

  • 質問者:平社員A
  • 質問日時:2008-12-04 15:21:08
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よくあります。
問題はないとおもいます。
でも、基本給が下がると退職金等基本給で計算する会社が多いので、色々な面で損をするようになります。
肩書きだけで、実際は待遇が悪くなったようなものですね。
会社に言ってみては如何ですか?
でも、あまり強く言うと嫌なら辞めてもらってもいいって言うような…
くさらないで、頑張って下さい。

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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よくあります。
結局プラスマイナスは肩書きのみプラスですね

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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よくある制度ですね。
私の会社も、ある程度の職位になると
あがるほうが年俸が下がる仕組みになってます

役員はどんどん増えて、たくさんお給料持って行くから
こういう制度をつくるんですよね・・・

気になるなら、きちんと社内の担当の方に問い合わせしたほうがいいと思います

  • 回答者:特別希望! (質問から10時間後)
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まあ、名ばかり事業部長っじゃないですか、退職金等に関係ない役職手当をあげて、関係ある基本給下げ、会社の常とう手段でしょう。でも、次にステップには我慢も必要です。

  • 回答者:年収ばかり課長 (質問から7時間後)
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なんかひどいですね..やり方が汚い。
基本給が減らされたら何にもならないじゃないですか。
役員が付いても意味がないじゃないですか..
これは一言会社側に言いたいところですね。

  • 回答者:ひどい (質問から5時間後)
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法律的には問題はないでしょう。一般的に考えるといわゆる賃金カットと思えます。
あとは今後の昇給や退職金の算定基準・方法がどのようになっているか確かめておく方が良いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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基本給が10万円も減らされて手当てで補填されるのは、法的には問題がないと思われます。
ただし、平社員であれば、残業手当がつきますが、課長以上の役職者には残業代は払わなくても良いですから、実質の賃金値下げになりますよね。
普通であれば、残業料が出ないから役職手当で補填するのが本当の意味だと思います。
組織改革と言う名目での賃金引下げです。
この点をどう思っているのかという質問をされたらいかがですか。
私なら、納得できない改革(改悪)だと思います。

  • 回答者:ソーダさんです (質問から3時間後)
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法律上は問題ないです。
もし異議があるのであれば、組合もしくは従業員代表者が会社側と話し合う場を設けるべきかと思います。
(部長職だと、組合員から外れるかも?)

  • 回答者:匿名希望 (質問から47分後)
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そうですね。従業員代表とは話せないので、役員との話し合いになっています。
ただ違法性がなければ大丈夫です。
ありがとうございました。

「部長職」から役員と考える会社もあります。
この場合、役員給与は一般社員と違って来ます。
この様な給与体系であれば、インセンティブやボーナスが一般職員よりも
増えると思いますよ。
会社の給与システムはこの場合は違法とはなりません。

以前、私が勤めていた外資系企業では「部長職以上」を年俸制とし、
ご質問者様と同じ体形に切り替えていましたよ。

給与システムに関して人事にちゃんと確認した方がいいですよ。
はっきりしないまま、働いてもモチベーションがあがりませんよね。

  • 回答者:人事課に確認しましょう! (質問から35分後)
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実はこの制度設計者が制度承認と同時に退職し、新たに来た人は制度がまだ理解できていないという残念な会社なんです。それで会社の行為が法に触れていたらまずいなと思ったのですが、違法でなければ大丈夫です。
ありがとうございました。

以前、名前だけの管理職が問題になりましたが似たような物ですね。
企業も上手く考えたと思います。
定められた労働者の最低賃金を下回っていない以上、
法的な処置は無いと思います。
管理職になれば、組合からも出なければならず、
立場は、不利な状況に置かれます。
現状を受け入れるか、他を求めて飛び出すかの岐路ではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から33分後)
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会社として違法な行為でなければよかったです。
ありがとうございました。

社内規定に踏み込めるかと云えば難しいかな?と
いう気がしますが、
ボーナス以外にも、厚生年金にも影響がでてきますから
納得できる話じゃないですよね
労働基準監督署に尋ねてみてはどうですか?

  • 回答者:減給 (質問から12分後)
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増えても減ってもいないので労基署には聞きづらかったのですが、厚生年金に影響がでるとなるとちょっと聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。

給与の規定が見直されたということで法的には問題ないはずです。
基本給が変わるとボーナスの計算とかがかわってきますね。お察しします・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
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賞与がないので大丈夫です。
ありがとうございました。

よくある話だと思います。

このことによる当面の影響は、
・賞与が基本給*nとなってる場合、賞与が減る(デメリット)。
・基本給が減ると所得税が減る可能性(メリット)。
ですかね。

  • 回答者:ガウシカ (質問から8分後)
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賞与がないのでデメリットはないので大丈夫だと思います。
ありがとうございます。

会社内での規定として成立されているのだとすると
これは法律上 問題ないとされていますが  なんか 納得できないですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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以前の給与は部長の責任はないけど、給与だけが部長クラスだったと今更ながら言われるとこれまた???な感じです。ありがとうございました。

社内規定で定められていれば(改正)仕方ないことだと思います

  • 回答者:たらこ (質問から3分後)
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以前の給与体系が不明瞭だったので、現状にはめてみると???な感じですが仕方ないですよね。ありがとうございました。

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