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消費税を勉強してます。
その他の資産の譲渡等にのみ要するものの消費税額は控除対象とはなりませんが、その消費税はどう消し込むのでしょうか?

例えば仮受消費税が500、
仮払消費税が400あって、そのうち課税資産の譲渡等にのみ要するものが300、その他の資産の譲渡等にのみ要するものが100あるとしたら500-300の200が納付税額になると思うのですが借方に仮受消費税500、貸方に仮払消費税300、未払消費税200となって、仮払消費税が100残ってしまいます。
この100はどう仕訳をするのでしょうか。
よろしくお願いします。

  • 質問者:さかな
  • 質問日時:2022-06-11 12:25:32
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