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海外旅行傷害保険の支払基準についてお伺いします。
約款には、「車輌などの所有、使用・管理」とあり、何か不払の方便のような抽象的表現ですが、当方が怪訝に思ったので確認の意味で仮定の話しとして下記のように聞いたところ、支払担当者曰く、「被保険者の過失で航空機を墜落させても『航空機の使用』に該当するので支払えない」とのことでした。
その担当者の言い分は正当なんでしょうか?
また、支払の対象になるかどうかの具体的なガイドラインがあるサイトがありましたらURLも教えて下さいますようお願いします。

  • 質問者:三井住友海上
  • 質問日時:2013-07-15 23:38:24
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