福島第一が津波に対して無防備なことを40年前に指摘されていたにもかかわらず、対策をしなかったのはなぜだと思いますか。面倒だったからでしょうか。「津波に対して無防備な福島第一」東電は原発事故について「津波は想定外だった」としている。~ 安田は「40年近く前の訴状で既に津波の可能性を指摘していた」と話す。虚しい国家、日本。 2013/3/14(木) 午前 6:26 神話の果てにー被災地から問う原発 原発問題3.11の直後、福島第一原発は津波をモロにかぶり、全ての電源を失いました。僕は、あの時ヘリコプターから映しだされた、事故現場を見て驚きました。恐らく、岩手県や宮城県の沿岸の方々も同じように思ったと思います。それは・・・・。あまりにも「津波に対して無防備」な原発施設だったからです。三陸沿岸は、過去に何度も津波で罹災してる経験があり、それは、ずっと語り継がれてきていました。過去の明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ沖津波、貞観津波、慶長津波などです。岩手県沿岸には、国費を投じて、海抜8mの津波防波堤が僕が小学生の時に建設されていた事を覚えています。更に、1年に2回はどこの自治体でも津波避難訓練を行なってきました。しかし、3.11はその想定を遥かに超える大きな津波だったのです。海抜8mの津波防波堤は簡単に超えて、その防波堤は、崩壊しています。壊れはしましたが、津波の破壊力を少しは軽減したと感じました。将来、どのような大きさの津波が来る事を予測することは、今の技術ではできません。たとえ、8mの津波防波堤は、昭和8年の津波を想定して建設されたものです。それなりの備えはしてあったのです。しかし、あの上空から福島第一原発事故の現場を見た時、「津波に対する無防備さに、まず驚きました」あれでは、あの原発がやられるのは、当たり前だとおもいました。イメージ 3また、同時に思ったのは、「福島第二原発」、「宮城の女川」、「六ケ所村のプルサーマル」は、大丈夫なのか・・・?海を相手に、商売してる漁師にとって、放射能が海に流れれば・・。これは、死活問題になります。だから、岩手の津波被災地の漁師は、口をそろえて言います。「福島第一も第二も、津波防波堤もない原発だもんな。あれでは、津波の海水をかぶって、発電機もバッテリーもこわれるのは当たり前だよな」って・・。素人でも、わかりきったような無防備さなのです。ズサンとかし言いようがありません。まあ、なんとか「福島第二と女川原発は津波をあと数メートルのところでかぶらなかった」、「六ケ所村も震源地から遠い分と、海岸の向きで津波からは逃れました」。でも、ホントに紙一重のところだったのです。胸をなでおろした事を思い出します。でも、もし福島だけでなく、この3つの原子力施設が同時にやられていたら、手のほどこしようがなく、日本には人が住めない島になっていたと感じます。更に、北半球に放射能は拡散されていたと思いうと、今でも鳥肌が立ってきます。さて、下の記事のように実は、昭和50年1月7日「福島原発第一設置許可の取り消し」を国に求める訴状を出しています。その原告は訴状の中で、政府の審査基準について「地震・津波・航空機墜落などの可能性からみて立地適正の検討は十分でない」と主張したとしています。 そして、3.11後に東京電力福島第一原発事故後、東電は原発事故について「津波は想定外だった」としているます。しかし、原告の安田氏は「40年近く前の訴状で既に津波の可能性を指摘していた」と話しているのです。おかしいではないですか・・・・。知っていて、放置した。としか思えないのです。つまり、国家も裁判もこれを、結果として無視した事になります。裁判所からの、印紙代の嫌がらせとも解釈出来るような、取り扱いを受けています。現在に至っては、色々な冤罪などもあり、裁判所ですら、国民の信用を大きく失墜しています。そもそも日本は憲法で、三権分立を唱っています。これは、権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれ独立した機関にゆだねようとする原理です。この原理さえ、最近は特に、疑ってしまう国家となっているような気がしてならないのです。※今日は、前回につづき、連載記事を転載いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー福島民報 「3.11大震災・福島と原発」アーカイブから・・。【国策への異議9】原告は全て県内住民 印紙代金めぐり交渉 ↓↓安田さんが事務所で保管している福島原発訴訟の資料イメージ 5 昭和50年1月7日午前11時半ごろ、福島市民福祉会館(当時)の1室には熱気があふれた。福島原発訴訟の訴状提出に先立ち、原告と支援者らの決起集会が開かれていた。原告を含む約250人を前に、原告団長の小野田三蔵(75)や弁護団長の安田純治(81)らが壇上に立ち、勝訴までの団結を呼び掛けた。 午後1時ごろ、安田と小野田ら原告の代表者が福島地裁の民事書記官室を訪れた。東京電力福島第二原発1号炉設置許可の取り消しを国に求める訴状を出した。その字数は約4万字に上った。 原発設置許可の取り消し請求訴訟は、愛媛県の四国電力伊方原発1号炉、茨城県東海村の日本原子力発電2号炉に次いで3番目だった。■津波を指摘 訴状に名を連ねた原告団は404人。全員がいわき市から新地町までの浜通りの住民だった。「行政訴訟にありがちな、原告の中に県外の活動家が交じることはなかった」。安田は、原告が純粋に原発に不安を抱く地域住民だった福島原発訴訟の特徴を強調する。 原告は訴状で、政府の審査基準について「地震・津波・航空機墜落などの可能性からみて立地適正の検討は十分でない」と主張した。 東京電力福島第一原発事故後、東電は原発事故について「津波は想定外だった」としている。安田は「40年近く前の訴状で既に津波の可能性を指摘していた」と話す。■福島地裁の注文 提訴の数日後、安田の事務所に福島地裁の書記官から電話が入った。「原告が1人ずつ、印紙代を払ってください」 訴訟を起こす際、手数料として訴状に張り付けなければならない印紙。その印紙の代金を原告404人がそれぞれ支払えということだった。安田は驚いた。「そんなはずはない。このような行政訴訟で1人ずつ印紙代を払えなんて言われたことはない」 安田の記憶によると、福島原発訴訟の印紙代は3300円ほどだった。全員分を計算したところ、百数十万円に上った。「多くの貧しい原告は支払えない」。裁判所から出た予想外の注文に、安田ら弁護団は苦慮し、原告団の人数を絞り込むことすら検討した。 「個人個人が経済的権利を訴えているケースなら、それぞれ印紙代を支払うのも分かるが、この訴訟には当てはまらないはずだ」。安田は粘り強く裁判所と交渉を続けた。最終的には原告1人1人が印紙代を支払う必要はないと判断され、原告404人で裁判を始めることとなった。安田は「それまで言われたことがなかったことを突然、裁判所が主張してきたので驚いたのを覚えている」と述懐する。(文中敬称略)( 2013/02/15 13:20カテゴリー:3.11大震災・福島と原発)http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2013/02/post_6242.htmlhttp://blogs.yahoo.co.jp/sasaootako/62133726.html
原発 自体に対しても指摘されていました。報道もされています。技術的 問題は 将来解決できる技術が、開発されるであろう。と、いう前提で 始まったこと知りませんか?
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安全を軽視して利益を追求して自分たちの事しか考えていなかった結果です。
工事費用と手間をケチったからです。
大丈夫だろうという安易な考えですね
絶対に大丈夫だという根拠のない驕りがあった為ですね。安全管理に対して怠慢以外の何物でもないです。
しょせん、非難はうけますがそれさえ乗り切れば、実害を受けるのは自分たちじゃないし、喉もと過ぎれば熱さ忘れる。日本人は熱しやすくさめ易い民族と思われているのでしょう
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