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会社勤めをしているところ、たまたま受診した健康診断から、若年性の痴呆症の疑いがあるということで再検査を受けることになりました。もし痴呆症の判断がされてしまうと、勤めることはまず不可能になると思うのですが、この場合、休業補償などは受けられるのでしょうか?

 業務上を起因とする病気とは考えられないような気もするため、確認したいです。万が一、休業補償が受けられない場合は、ほかに補償はされないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-12 18:58:34
  • 0

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業務外の疾病で働くことができないなら、傷病手当金を最長18ヶ月受給できます。だいたい月給の2/3を受け取れます。会社の健康保険組合が傷病手当金にプラスして特別手当金を支払ってくれる場合もあります。

これら手当金は非課税なので、私は働いているときよりも傷病手当金+特別手当金の方が給料より手取りがよかったです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から11時間後)
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