すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 保険

質問

終了

会社を病気で休業しなければいけなかった場合に、休業補償として、給料の6割ぐらいが健康保険(だったでしょうか?)から保障されると聞いたのですが、保障期間はどのくらいですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-01 20:49:52
  • 0

並び替え:

一病名ごと最大で一年半ですから、病名を変えれば延々と受けられる場合があります。

例えば「自律神経失調症」→「うつ病」→「統合失調症」→「てんかん」などと診断病名がが変われば…という意味ですが。関連疾病と判断されても審査請求に持ち込めば勝てます。

自律神経失調症は神経の病気、うつ病は精神の病気に分類されるので、こういうパターンは認められやすいでしょうね。

女性は「重症悪阻」→(出産手当金)→「産後うつ病」と続くパターンなどが多いですかね。

連続でなければ、喘息というのも長期間認められやすい病気で、発症と治癒を繰り返す一発作一病名という考え方を取りますので、繰り返し骨折する人のように何度でも傷病手当金を受給できます。

この回答の満足度
  

傷病手当金といいます。
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期期間」といいます。)4日目から支給されま、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

  • 回答者:保険 (質問から3日後)
  • 0
この回答の満足度
  

健康保険から支給されるのは、傷病手当金のことだと思います。
以前は、1日当たり、
給料(正確には保険料のもとになっている標準報酬月額を30で割った数字)の6割でしたが、
現在は、標準報酬月額を30で割った数字の3分の2が支給されるようになっています。
(1日当たりの金額に1円未満の端数がある場合、50銭以上は切り上げ)

なお、支給されるのは1年6カ月分ではなく、支給開始になった時から1年半になります。
(例えば支給開始日が平成23年1月1日なら受け取れるのは平成24年6月30日まで。1年6カ月分受け取っていなくてもそこで終わりです。)

詳しいことは協会けんぽに書いてありますのでそちらを参考にしてください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html


(※休業補償給付は、労災などで会社を休んだ時に支給されることになっているもので、保険制度が異なります。)

この回答の満足度
  

1年半です。。。。。。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

傷病手当金のことだと思いますが、保証期間は1年6ケ月です。

  • 回答者:匿名 (質問から33分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る