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健康保険の傷病手当金について教えて下さい。
昨年12月従業員が入院・手術で1ヶ月ほど仕事を休み、傷病手当金の給付を受けました。その後退院して職場復帰したのですが、最近病気が転移して通院しながらの勤務が続いています。体調の悪いときは休む日もあるのですが、連続4日休むことはありません。有休を使い切って欠勤扱いになっているので、傷病手当金の申請をしてあげたいのですが、この度の休業は昨年12月の入院・手術と同一傷病に扱い、3日の待期がなくとも(連続4日休んでいなくとも)請求できるものでしょうか?

  • 質問者:悩める総務担当者
  • 質問日時:2009-05-25 20:17:40
  • 0

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参考通達
疾病又は負傷につき最初に療養のために労務不能となった場合のみ待期が適用され
その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は傷病につき
更に労務不能になった場合は待期の適用がない。
(昭和2年3月11日 保理1085号)
要は一旦職場復帰した後でも傷病の再発により働けなくなれば
今度は待機無しでいいということです。
ご質問の場合、最初の待機期間が完成しているようなので
支給対象となり得ます。
支給期間は最初に支給を受けた日から1年6ヶ月なので
期間的にも問題ないでしょう。
医師の意見書(必須ではありませんが)に労務不能の期間として
意見をもらえれば実務上もスムーズに進むと思います。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。参考になりました。

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