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今日、初公判からずっと傍聴していた覚醒剤取締法違反の23歳の女性の判決公判を傍聴に行きました。検察官の求刑は、「覚醒剤取締法違反での執行猶予中の再犯なので、懲役1年6月の実刑が相当」という求刑でした。

それに対して弁護人は「執行猶予中の再犯なので厳しく批判されるべくだが、友人から覚醒剤を買ってきてくれと頼まれ、始めは自分が執行猶予中なので、頑なに断っていたが、友人が執拗に頼むので、買いに行くだけならいいだろうという安易の気持ちで密売所に買い行った所を現行犯逮捕されたのであって、同情すべきだとして再度の執行猶予を」と弁論をしていました。それに対にして、裁判所の判決は「主文、被告人を懲役1年に処する。但し、この裁判の確定した日か5年間、右刑の執行を猶予する。右猶予の期間中被告人を保護観察に処する」という判決でした。私はいくら友人に頼まれたからと言っても、この判決は甘いと思います。皆さんはどのように思いますか?理由も含めて、皆さんの意見を聞かせて下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-10-27 15:21:21
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甘いです。
再犯者即ち前科を反省していない者。
中毒者なら矯正施設収監。

  • 回答者:216 (質問から16時間後)
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なんですか このユルユルの大甘な判決は。
執行猶予中にそんな所に行ったら
それなりのリスクがあることすら分からないの?
って思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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甘すぎます。
違法行為なことを理解していて、頼まれたからでは・・・
ひどすぎる判決です。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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甘いと思います。
再犯なら実刑確実かと思ってました。

友人に頼まれ仕方なく・・っていうのは理由にはなりませんし、むしろ友人に辞めるよう促すべきです。言い訳にしか聞こえません。
買いに行く行為も法律で禁止されていることは分かっているはずですし、実刑でいいのでは?と思います。

なぜ再犯で執行猶予付きか?と考えると、
・年齢も若く、すぐ逮捕され実際に使用していなかったから
・前回も今回も使用はせず所持だけだった
・ないとは思いますが、刑務所が満員で・・みたいな事情

ということなのでしょうか。
だとしても、少し甘い気はします。

友達との会話で覚せい剤が出るとは恐いです。
友人共々再犯しないようしっかり反省してほしいです。

  • 回答者:ゆず (質問から5時間後)
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甘すぎます
本人が執行猶予中の再犯で覚せい剤の苦しみも立ち直ろうと思っているのでしたら
友人に頼まれても「止めようよ」と言うべきでしょ。
それと意思の強さとは違いますから。
本当にそうだったのかも定かではない。
本当は自分もおすそ分けしてもらい覚せい剤を一緒にする為に受け取りに行ったのかも
しれないです
なのでこの判決は甘すぎます

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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甘すぎです。
とにかく、再犯の多さを見ても分かりますが
覚醒剤全般の罪が軽過ぎですよ。
刑を見越して常習してるんじゃないかとさえ思われます。

弁護人も幾ら商売とはいえ、理由がわかりません。

  • 回答者:満月 (質問から53分後)
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甘いと思いますね。
執行猶予中の犯行は軽微なものでも駄目だと思うからです。
再度の執行猶予なんてありえないです。
それだったら最初の判決はなんだったんだって事になりますよね。

  • 回答者:匿名 (質問から42分後)
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