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執行猶予って、刑を執行しないことを言うんでしょうがよく分かりません。
小室哲哉被告に懲役3年、執行猶予5年の判決だそうですが、5年経った以後は、懲役3年という判決がなくなってしまうのでしょうか?
現実には実行したわけですから行為は決してなくならないですよね。世の中では、どのような形になるのか、そこのところがよく分かりません。
どなたかお教え下さいませんでしょか?よろしくお願いいたします。

===補足===
執行猶予の5年経った以後は、もともとの、懲役3年という判決がなくなってしまうのでしょうか? つまり前科も消滅してしまうということで.しょうか?
法律上、何もなかったことになるのでしょうか?
もう一度、よろしくお願いいたします。

  • 質問者:まさっさん
  • 質問日時:2009-05-11 10:33:43
  • 0

懲役3年、執行猶予5年の判決だそうですが、・・・・・懲役3年、は 刑務所に 最高3年間 服役する 事です。 執行猶予5年・・・・が付くと、刑務所へ入る事を 5年間本人の様子を 観察しながら 待ちましょう・・と言う事で、その5年間で 何も罪を犯さなければ、懲役しなくて済みます。 でも 犯歴は ちゃんと残ります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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小室さんの場合は執行猶予5年なので5年間おとなしくしておけば3年間の服役をしなくていいよということです。
もし5年間の間に犯罪を犯せばすぐ刑を執行しますよ。
執行猶予がついたといっても有罪なので前科は小室さんにつきます。
それに執行猶予中はいろいろな制限があります。
とりあえず前科はつくけど、服役しなくて良いから普通の生活ができます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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5年間おとなしくしていれば良いということですね
なにかしたら3年入りなさいよって・・・

寛大なのかな

===補足===
前科にはなりますが、服役はしなくてすみます

  • 回答者:ハハ (質問から2時間後)
  • 1
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根拠条文を見るのが一番判りやすいです。
執行猶予の条件…刑法25条
執行猶予の効果…刑法27条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000000000000000
よって、猶予期間を、刑法26条および26条の2にあたることをしなければ
今回の刑は効力を失う、つまり服役しなくていいことになります。
もっとも、「民事事件」とは関連が無いので別途起こされている損害賠償責任は
その裁判で裁かれることとなります。

  • 回答者:社会的責任は消せない (質問から40分後)
  • 1
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そのまま刑務所ではなく、有罪ですがその期間何もなければ
刑は終了です。
今回の見て金があればいいなと思いました。

  • 回答者:刑 (質問から35分後)
  • 1
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執行猶予5年の間に何も悪い事しなければ刑が終わった事です。
執行猶予期間にまた悪い事をして捕まれば懲役3年と言う事で。す

  • 回答者: (質問から26分後)
  • 1
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5年間何も犯罪を犯さなければ刑が執行されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
  • 0
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5年間おとなしくしていれば服役しなくてもよくなります。
あれだけ悪辣な詐欺で執行猶予だなんて。

  • 回答者:匿名さん (質問から7分後)
  • 1
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いえいえ、刑の執行をしないんではなく、再犯したら執行しますよということです

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
  • 1
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