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今日、仕事が休みだったので、裁判所に刑事裁判の傍聴に行ったのですが、覚醒剤取締法違反の女性被告人の初公判だったのですが、使用動機が「妹の覚醒剤使用していたので、やめるように何回も注意したけど、

妹が注意を聞かずに覚醒剤を止めようとしないので、自分は覚醒剤で、執行猶予中で今度、捕まったら、執行猶予が取り消されて実刑になることは分かっていたけど、妹に覚醒剤をやめなければ、このようになるんだよということ教えてあげたかったから使用した」と被告人質問で答えていました。検察官は覚醒剤の常習性が窺えるのと、執行猶予中の犯行として、「懲役3年」を求刑して、弁護人は「被告人は、妹の覚醒剤使用をやめさせるために、自分を犠牲にしてまで、体をはって教えようとした勇気を尊重して、再度の執行猶予を」と弁論して、結審しました。妹も相被告人としt出廷しており、「私が、姉の注意を素直に聞いていればこのよう事にならなかった。どうか、裁判長、姉を許して下さい」と延べました。皆さんはこのお姉さんに、再度の執行猶予にすべきだと思いますか?私は事情が事情でも再度の執行猶予すべきだとは思いませんが、皆さんは度のように思いますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-06-15 20:43:07
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、沢山の回答有難うございます。

弁護士が考えたのでしょうか。
とても苦しい言い訳にしか聞こえません。
執行猶予中に犯したのにまた執行猶予を付けるべきではないと思います。
懲役にして毒ヌキする事が、姉妹にとっては1番良いと思います。
姉妹を当分の間、離す事が必要でしょう。

===補足===
ベストありがとうございます。
どうなるのか(なったのか)気になる裁判ですね。
1度だけ私も傍聴した事あるのですが(薬関係ではないです)
聴いてるこちらが緊張してしまいました。
でも社会勉強になりますよね。また行ってみようと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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回答、有難うございます。

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馬鹿ないいわけですね。執行猶予などもってのほか!

  • 回答者:匿名希望 (質問から5日後)
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回答、有難うございます。

論理に飛躍があります。

妹に覚せい剤の使用を止めさせたければ、使用しているときに警察官を呼べばヨロシ!

シャブ中シスターズは、然るべき施設に収監して、
しっかりと解毒・矯正されるべきだと思います。

  • 回答者:216 (質問から11時間後)
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回答、有難うございます。

もちろん再度の執行猶予にするべきではない事案だと思います。
実際、再度の執行猶予にはなりませんよ。
弁護人も職務上主張しているだけです。

  • 回答者:lawyer (質問から2時間後)
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回答、有難うございます。

苦し言い訳を信じる裁判官はおかしいですね。

  • 回答者:匿名 (質問から45分後)
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