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質問

終了

たとえば財産のあるバツ2の人と結婚したと
します。
バツ2でそれぞれ子供が2人いたとします。

私も再婚で子供が2人います。
再婚したら財産分与ってどうなるのでしょうか?

私の子供は養子縁組してくれるとします。

それぞれの元の奥さんと子供さんに分けられるのでしょうか?
また遺言書が絶対的一番でしょうか?

法的に詳しい方にお聞きします

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-07-03 22:11:28
  • 0

離婚すれば(元の)奥さんは他人ですが、子どもは一生縁は切れません。
実子と養子では権利は変わりません。

Xさんに、元妻Aがいて離婚したが、その間にA1、A2の2人の子どもがいて、
その後元妻Bがいてそれも離婚したが、その間にB1、B2の2人の子どもがいて、
その後C(あなた)と婚姻して、Cの連れ子C1、C2と養子縁組した
ということでよいですか。

ここでXが死ぬと、2分の1はC(あなた)に、2分の1は子どもたちで分けます。
A1、A2、B1、B2、C1、C2はそれぞれ12分の1の権利を持ちます。

遺言でこの割合を変更することはできますが、遺留分というものがあるので、仮にA1などの取り分を0と遺言したとしても、A1などは最低限24分の1については権利を主張することができます。

  • 回答者:lawyer (質問から7分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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