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旦那が離婚して子供のいる人と再婚した場合、相手の連れ子に財産行きますか?(旦那がなくなった場合)現妻と自分の子供だけ?
それとも、再婚した時点で相手の連れ子も実子なのでしょうか?(養子縁組しなくても)
知っている方詳しく教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-01-09 10:12:03
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再婚相手に連れ子が居た場合、再婚によってその連れ子と自動的に
親子関係になる訳ではありません。 ですからその子供には相続権はありません。

養子縁組を取った場合には、その養子は実子と同じ相続権も有する事になるのです。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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戸籍上の問題になります。養子縁組をして旦那さんの戸籍に入れば実の親子という扱いですから相続の権利が発生します。離婚した奥さんは籍が離れるので相続の権利はなして、奥さんの子供も戸籍によって相続に変化があります。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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養子縁組をしないと、法律上の子にならないので、相続権がありません。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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