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質問

終了

今テレビを見ていて
思ったんですが・・・・

たとえば
バツ1(子持ち)男性と結婚したとします。
子供は前妻が引き取っています。
子供とは全く会っておらず、連絡も取っていない為
どこに住んでいるのかもわかりません。

数年後、旦那が死んでしまいました。
遺産を貰えるのは現在の妻の自分と別れた相手の子供になりますよね?

相手の子供の居場所もわからない場合、
捜して知らせないといけないのでしょうか?

もし、見つからなかった場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか?

===補足===
今皆さんの回答を読んでいて思ったんですが
遺言状を書いていた場合どうなりますか?

たとえば
現在の妻、○○に全財産を相続するみたいな感じで…。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-22 10:47:19
  • 0

戸籍や住民票を調査する事で、現住所を調べる事が出来ます。
(現在、戸籍や住民票は原則として非公開ですが、相続手続きなど一定の理由がある場合には
確認する事が出来ます。)

従って、住民票を移さずに転居してしまってるような場合、海外転居などの場合を除き、現住所を
確認する事が出来ます。但し、住民票を確認しても電話番号は記載されていませんから、郵便で
連絡するか、直接訪問のいずれかが一般的です。

住民票の住所地に住んでいないため、遺産分割協議が出来ない場合には不在者財産管理人を
裁判所に選任してもらい、裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi65.html

不在者財産管理人は、行方不明の本人に代わって財産を管理します。維持管理に費用がかかるような財産がある場合には、(裁判所の許可を得て)財産を売却し、現金として保管する場合もあります。

----
遺言書があった場合についてですが、基本的に妻に全ての財産を相続させる旨の遺言があった場合には、配偶者が亡くなった時点で、自動的に全て妻の財産になります。しかし、現実には下記2点の問題があります。

・金融機関等の口座の解約や名義変更の際、実務上他の相続人の同意書を求められる場合がある。
・子供には遺留分が認められている為、妻に全て相続させる旨の遺言があったとしても、子供には本来の相続分(1/2)の半分である1/4を受け取る権利があります。つまり、相続財産が4000万円だとすれば、1000万円を受け取る権利があるということになります。遺留分の時効は、相続の開始を知ったとき(子供が父親の死亡を知ったとき)から1年又は相続の開始から10年となります。

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とても勉強になりました。
少し賢くなった気分です^^

わかりやすい説明ありがとうございました。

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遺言状があるばあいは、もちろん公正証書の効力がある前提で行けば、
問題なく遺産はわたります。
ただその場合はご子息様の立場もよく考えられるといいですよ。

  • 回答者:respondent (質問から16時間後)
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なるほど☆

遺言状があればいいんですね。

遺産分与のときに、ほかに相続人がいないか調査されますので、
戸籍をたどって弁護士や専門家に頼むことになります。
と、そういう立場の父が実母をなくしたときに言われてやってました。

  • 回答者:知識人 (質問から9時間後)
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調査されるんですか~。

遺産分与は色々大変ですね^^;

私、その子供の立場です。

両親離婚して、父が再婚して、子供が二人。
でも、その子供たち(私にとっては、異母兄弟)は、私の存在を知りません。
親が再婚なのも知らないし、おそらく異母兄弟がいることなんて
夢にも思っていないでしょうし。

それを考えたら、父が死んだときに揉め事が起こるのは必至。
そこで、いまさら顔も覚えていない父の財産なんていらないので、
弁護士に頼んで「遺産放棄」の手続きしてます。
父が死んでも一切いらないからという意思表示です。
実際に可愛がってもらい、目の前で死を看取った者が貰えばいいという考えなので、血がつながっているというだけで、のこのこ出て行ってお金頂戴!なんて・・・と思ってます。
私のように両親離婚している子供は、事前に手を打っている場合もありますよ。
また、大抵、弁護士が探し出してきますし、放棄を勧められます苦笑

弁護士さんに「死んだことだけは教えてくださいね」といってますが。

  • 回答者:知識人 (質問から7時間後)
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亡くなる前から遺産放棄できるとは知りませんでした。

弁護士さんは放棄を勧める方が多いんですね。
やっぱり揉め事になるからでしょうか~。


貴重な回答ありがとうございます。

前妻さんのお子さんにも遺産相続の権利がありますので
知らせないと不味いと思います。

見つからなくても権利分の遺産はそのお子さんのものですから
後妻さんが(法的には)勝手に処分は出来ません。
後で判れば面倒なことになります。

相続人の一部が行方不明で「分割の協議ができない」場合には
家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を請求することができます(民法907条)
調停(または審判)の結果、分割割合が決まれば、それに元づいて
遺産が分割されます。
家裁は不在者の財産管理をするため管財人を指名することが
出来ますから(民法25条)、その管財人と遺産分割協議をすることになります。
前妻さんの子どもさんが亡くなっていたとしても、子どもさんに子どもが居た場合には
その子どもさんに相続権が移行します。(代襲相続)

家裁への申し立てなど詳しくは弁護士さんにご相談するのが良いでしょう。

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なるほど・・・

行方不明でも家裁で遺産分割の請求が出来るんですか~。

見つからなければ
それで終わりってわけにはいかないんですね^^;

このケースでは、現在死亡した男性をA、別れた前妻をB、新しい正妻をC

A(亡き夫)とB(前妻)との子をD(籍は前妻の籍)とします。

今AとCの間には子供がいないので、法定相続人は、C(正妻)とD(前妻との子)

の2人です。仮に1000万円の遺産があれば、500万円 500万円で分けます。

前妻は法定相続人には該当しません(籍が抜けている)

ただし血族は戸籍が抜けていても法定相続人のままです(ここではDさん)

今回の相続では、ご主人に1億6000万円の財産がなければ、配偶者控除を

受けられますので、相続税は0円です。

だからたとえば5000万円の財産としたら、半分の2500万円は配偶者(Cさん)が

取り、残金の2500万円はDさん用に残しておいたらどうでしょうか?

10ヶ月以内にDさんを探し出せばいいでしょう。(10ヶ月以内に申告額がゼロ円でも申告は必要です。)

またDさん死亡時には、優先順位としてDさんの子(代襲相続)、次にAさんの父母次

にAさんの兄弟姉妹、またAさんの兄弟姉妹死亡時にはその子供になります。(代襲

相続)

配偶者はいつの場合でも一番いい所にポジショニングされています。

===補足===
いいかもしれませんね、しかし
法的には遺留分というものがあって、法定相続人は最低限の遺産をもらう
権利があるんです、仮に旦那が奥様に全財産を妻に相続すると書いても
全額は奥様が受け取ることはできないのです。
ただ兄弟姉妹には遺留分がないので遺言を書いておくほうがいいかもし
れませんね。Dさんが死亡、Aさんの両親が死亡時は全額ゲットですから。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から5時間後)
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とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。

子供が亡くなってたら、現在の妻が遺産全部貰えるのかと思ってたんで
一つ勉強になりました^^

たとえ再婚した奥さんが黙って遺産の全てを貰ったとしても
前妻の子供たちの遺産相続の権利は残ります。
時効もありません…と言うか厳密には時効は
その遺産の存在を知った時点から始まるので
連絡しなければ前妻の子供たちはいつまでも知らず
つまりいつまでも遺産請求できる権利は残ってしまいます。

ということで、奥さんは前妻の子供たちの行方を捜すしかありませんね。
ただ捜索に掛かった費用は遺産から請求できる筈です。

  • 回答者:お助けマン (質問から39分後)
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やっぱり捜さないといけないんですね・・・。

こういう場合、
遺産相続って大変ですね^^;

弁護士さんや司法書士さん、税理士さんたちだと戸籍を見せて貰う権利を使い、意地でも追いかけていきますよ
そして、前妻とお子さんが死亡しているときは婿の兄弟・親が財産を引き継ぐ権利が移ります
勿論今の奥さんにも財産を受け取る権利はありますが・・・・・
親族でも3親等までだったかな、印鑑証明が必要になるので、自力で親族を探せない時には弁護士さんや司法書士・税理士さんにお願いして探して貰って、財産を受け取る人を見つけるしかありません

===補足===
全部1人が財産を貰う時には、その他の人の財産を貰う権利を放棄しますと言う書類にはんこを貰う必要があります
だから、どちらにしても故人に関わりのある人のはんこや書類は必要ですね
そして前回の回答に間違いがありました
前妻には財産を貰う権利はないです
離婚により他人になったからですが、お子さんがいる場合にはお子さんには親子関係があるので、前妻の子供には財産を受け取る権利があります
間違えてしまってスイマセン

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から29分後)
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え~!!
前妻と子供が亡くなっていたら婿の兄弟・親まで遺産を貰える権利があるんですか!?
知りませんでした。
そういう場合は現在の奥さんだけがもらえるのかと思ってましたよ。
ってか前妻も貰う権利があるなんて・・・微妙

遺産貰うのって大変なんですね^^;



またまた回答ありがとうございます^^

遺言状書いてても
結局は周りの同意が必要ってことですね。

遺産相続はやっぱり大変そう^^;

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