すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

憲法についての質問です。
無学者なので、的外れでしたらすみません。

99条で憲法の制限対象者として国会議員があげられています。
一方96条で、改正にあたり議員の3分の2以上の賛成が必要とあります。

憲法は国家権力を制限するものであるのに、どうして改正にあたり、その国家権力者である議員の賛成が必要なのでしょうか。
国民主権を謳う法律なのに矛盾していないのでしょうか。
教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-28 17:42:15
  • 0

国会議員には憲法改正の発議権があるから、その範囲では憲法尊重擁護義務が例外的な扱いを受けるってことでしょう。
国会議員はたしかに権力者かもしれないけど、国民に一番近いところにいてそれを代表しているという側面もあるから、誰かに発議させるとしたら国会議員がいちばん適切ということになると思います。

  • 回答者:lawyer (質問から55分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
lawyerさんの回答で謎がとけました。
国会議員が国民に一番近いところにいるというのが大前提なのですね。
議員のイメージがよくないもので、一番近くにいるという気がしませんでした。
なるほど、字面だけ追うと問題なさそうですね。
その上でやはり、96条は変えて欲しいと思えました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る