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平成21年度高額医療費(40万円弱あった為)確定申告をしようと源泉徴収票を持って指定会場に行ったのですが、前年度も高額医療で申請し所得税金額が0円でした。この平成21年度分の医療費の領収書は来年の確定申告で申請しても使えますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-03-06 18:59:38
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医療費の対象期間は1月1日から12月31日で持ち越しはできませんので不可能です。

  • 回答者:ウイークエンド (質問から30分後)
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所得税の控除なので、所得税が発生していなければ申告する必要がそもそもありません。
高額医療で医療費の払い戻しを受けるだけで、医療費控除の対象ではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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