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平成21年度高額医療費(40万円弱あった為)確定申告をしようと源泉徴収票を持って指定会場に行ったのですが、前年度も高額医療で申請し所得税金額が0円でした。この平成21年度分の医療費の領収書は来年の確定申告で申請しても使えますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-03-06 18:59:39
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医療費控除は、その年のみ反映可能すので、次年度には持ち越しできません。
所得税を収めていないなら、還付金はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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医療費控除などは1年単位(暦年)なので繰越は出来ません。
従って来年に持ち越すことも出来ません。
残念ながら使えません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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残念ですが、使えません。

医療費控除は、年単位の支払ベースで区切られているので、
年をまたいでしまった分は、たとえ治療の途中でも使えません。

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