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乳幼児医療費助成金の支給申請の為に役所に診療費の領収書を提出しました。
出産時、子供が光線治療を受けたので高額な医療費を支払ったのですが、保険適用外の為、乳幼児医療費助成金と出産一時金を差し引いても数万円が自己負担になりました。
来年の確定申告時に医療費控除の為にはこの自己負担分の領収書を提出する必要があると思うのですが、領収書は役所に持っていかれてしまいましたがどうするのでしょう?
それとも、保険外の医療費は医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
不勉強なのでとんでもない質問をしているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 質問者:ややこ
  • 質問日時:2008-08-16 22:37:35
  • 0

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医療費控除は、支払った金額ー10万円が控除額となります。
例えば、50万円医療機関に支払い、役所で助成金や祝い金を30万円給付された場合は、
「 50万-30万-10万円=10万円 」 10万円が控除されます。
但し、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。
従って総所得が100万円の方は5%の5万円となり 「 50万ー30万ー5万=15万 」で15万円が控除されます。

また領収書ですが、役所にコピーさせてくれるように頼んでみましょう。
税務署への確定申告時はそのコピーを添付し、正本は役所に出してある旨、記載します。
これで問題はないと思います。(私の場合は問題ありませんでした)

保険外の医療費控除に関しては、「ややこ」さんの場合は保険外でも対象になると思われます。なぜなら差額ベットなどの自費も対象になるからです。

詳しいことは下記に国税庁のホームページ内の医療費控除の部分へのリンクをはっておきます。よろしければ参照下さい。また所轄の税務署に電話をすると、親切に教えてくれると思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

お子さまの健康をお祈りしております。

  • 回答者:みゆ (質問から57分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

確か、医療費控除を受けるには年間の支払いの金額で、
地域により金額は異なると思いますが設定金額以上の
医療費を支払った人が対象になると思います。

領収書は返却しますか?と聞かれるハズですが…。
そちらは、なかったのでしょうね。

どうしても、心配な場合は役所に行って聞くのが一番安心だと思いますよ。

  • 回答者:すう (質問から39分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

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