何か勘違いされているのか,執行猶予と不起訴を混同されているのか分かりませんが
初犯だからといって不起訴になることはまれですよ。
執行猶予がつくことは多いですが,不起訴と執行猶予とでは全然違います。
起訴猶予や嫌疑不十分による不起訴では,前科がつきません。
つまり犯罪者ではないのです。
しかし執行猶予付きの判決でも前科はつき犯罪者です。
半年から1年ぐらい刑務所に入った所でそんなに減るとは思いません。
初犯なら執行猶予ではなくて,禁固刑にすればいいのではとは思います。
最低5年以上刑務所に入らなくてはならなければ再犯も少なくなるし
興味本位で覚醒剤に手を出し犯罪者となる人は減るかもしれませんね。