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知り合いが 借金しかない、最低な男に 騙されました 返せないことが わかっていて借用したことだから 当然 破産は 出来ないのですが、裁判所からの これからの返済の通知にも 全く応じず 最低な男は「取れるもんなら とってみろ」  世の中 「騙したもん勝ちや」と開き治ってるようです
 知り合いは 善意で 貸したのだから ものすごく 気の毒です 法律上 この最低な男の 思惑どおり いくと 思いますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-13 17:46:04
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酷い男ですね。
弁護士に相談して、裁判所に申し出ればいいと思います。
きっと、勝訴しますよ。

  • 回答者:bb (質問から7日後)
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ひどい方もいるものですね。

優しい方が泣き寝入りすることはありません。

お金のトラブルは「一人で考えていても中々自己解決できない問題」が多いようです。


警察に相談、もしくは市役所など公的なものに相談するといい思います。

  • 回答者:舞 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

この場合 弁護士に相談して刑事事件まで持っていくのがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
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どうしても取り立てたいのなら、弁護士を立て、裁判所を通じ、強制的にも取りたてるようにすべきです。

彼は、相当にしたたかだと思います。

どれくらいの金額かは定かではありませんが、少ない金額であれば、どぶに捨てたと思い、諦めるのも一つの方法です。

それが嫌なら、徹底的に争うべきですが、相手がしたたかですから、相当な覚悟が必要だと思います。時間や労力は相当必要かと思います。

知り合いの方がそこまでする覚悟がおありでしょうか。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から6時間後)
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こういう人はいっぱいいるのです。
だまされないように気をつけていても貸してしまうんです。
一度公的機関に相談してみましょう。市役所やその他の機関があるんですよ。
それからみんなで対処しましょう。かわいそうですよね。

  • 回答者:教えて♪ (質問から5時間後)
  • 1
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確かに 知人の方は気の毒だとは思いますが・・・
金の切れ目が・・・と言うぐらい 友人や恋人など 金が絡んでくると恐ろしい事になります。
幾ら貸してしまったかは 分かりませんが 人生の勉強代ですよね。
返せないもの 大事な人から私は借りられません。
借用書などはあるのでしょうか?親が保証人になったと言う事ですが 彼が 勝手に記名をしただけかもしれませんけど それを証拠に訴訟を起こしても良いと思いますけど。
でも 今回は罰当たらないとしても この考え方で 闇金に借りたら 殺されるんじゃないですか????
この 最低男は 親に甘やかされて育ったんでしょうね・・・どんな育て方をしたらこんなんになるんだろう?
私も子育て 気をつけないと・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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保証人がいるのでしたら、その人を対象に裁判をおこしたら
如何でしょうか。持ち家、マンション、自動車等財産を持って
いるのでしたら、全額となるかは不明ですが取り戻せるので
はないでしょうか。

今は、少額訴訟手続と言って,60万円以下の金銭の支払を
求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の
訴訟手続があります。(民事訴訟法第368条第1項)

  • 回答者:匿名 (質問から57分後)
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最低な男の 画策で 保証人も 借金しかないという 自分と似たような 境遇の奴を、保証人としたみたいです 嫌がらせでしょうね ニッチもサッチもいかないって 感じです

世の中理不尽な事が多いです
正直者と真面目な人ばかりではないのです

エステ15万円カード一括で払って・・10回の施術が・・残り7回で倒産しました
消費者センターや警察にも相談しましたが・・

倒産なら詐欺罪にならないそうです
ローンで払ったならローン会社と相談できますが
クレジット一括払いはお金も返ってきません

この場合・貸すのは世間一般に・・「貸すならあげた気になれ」と言います
金額個人的なら多くて百万円以下でしょうか?

金額如何にかかわらず不快でしょうが・
なにしろ返す気がサラサラ無いのですから・・しょうがないですね
わずらわしさから開放の為にも授業料と思って諦めましょう

他の件で簡易裁判所に調停を頼んでいます
印紙代と通信料で安く出来ます
相手次第ですので解決まではいかなくても
相手方強制的に呼び出せ席に着かせられます

弁護士に依頼すると多額の手数料取られて納得いくかは疑問です

  • 回答者:主婦 (質問から39分後)
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最低ですね。
思い通りにはいかないと思います。

保証人が設定されてるはずですので、その人に支払いを請求してみてはどうでしょう。
きちんとした形で、弁護士を通じて行う方がいいと思います。

手書きでも良いので「いつ誰にいくら貸した」というメモでもあれば証拠にならないのでしょうかね。
欲を言えば、貸した相手の署名などがあればベストですね。
それがあれば、訴えられると思いますが・・・一度弁護士に相談してみてはどうでしょう。法テラスもありますので・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から28分後)
  • 1
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裁判所で借金の返済をしてくれないと訴えて.この男がどこかで働いた時に給料から
自動的に差し押さえされるようにもっていけばいいと思いますが

  • 回答者:匿名希望 (質問から28分後)
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裁判所に申し出ればいい
「詐欺罪」が成立すると思う

  • 回答者:うったえ (質問から7分後)
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それだけでは 詐欺罪にならないみたいです

最低な男ですね。
思惑通りに行かないと思います。
そのうち逮捕されるのでは・・・・

こんな人が世の中をだめにしていると思います。
その人の子孫は残して欲しくないですね。
親になったらその子も悲惨です。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 1
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親も、、保証人になりながら 「私は関係ない」って言い張ってるらしいですよ

業者から訴えられて、裁判所からの通知を無視し続けると、「逮捕」されます。
最低男の思惑通りには行きませんね。

世間知らずというか、アホな男です。

  • 回答者:世の中そんなに甘くない (質問から4分後)
  • 1
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知り合いの為にも 逮捕されて欲しいですけど 
残念ながら 逮捕されないみたいです・・・

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