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結婚を機会に退職するのですが、主人の扶養に入らなければ失業保険をもらえると聞いています。
扶養に入らないことによるデメリットって何かありますか?

  • 質問者:かしかし
  • 質問日時:2009-01-29 19:12:47
  • 1

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扶養に入らなければ失業保険をもらえると言うのは確かなのでしょうか?

私はかなり前の話ですが出産を機会に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、社会保険から出産一時金 産前産後の給料保証(なんとか手当) (3ヶ月分ぐらい・・) また、一年後ぐらいに失業保険ももらいました。

結婚退職し、正社員としてでなく、パートなどで仕事を探す場合社会保険に加入されない場合もあるので、扶養に入るのと、再就職の意思があるのとは、関係ないような気がしますが・・・

一度調べてみては・・・・

  • 回答者:主婦 (質問から5日後)
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デメリットは、扶養に入らなければ、国保と年金を自分で払わねばなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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ありがとうございます。
しばらくは、保険と年金を払っていかなければならないってことですね。

この場合の扶養の概念は健康保険と年金のことですね。
いわゆる年に103万円までという所得税法上の話ではないので、もしかしかしさんの退職時までの給与の合計額が103万円なら、ご主人の会社にて家族手当(もらえる会社とない会社はありますが・就業規則をみればわかります)が入籍時から支給され、かつ今年の年末調整時に配偶者控除を受けられますよね。
これは、失業保険をもらおうとそうでなかろうと同じ結果になります。

ただし、失業保険を支給をされるとなると、国民年金と国民健康保険は自分で加入しなければいけません。
支給されている間だけの話になりますが、特に国民健康保険は市区町村のホームページで計算方法が紹介されていると思いますので、昨年(2008年)のかしかしさんの源泉徴収票を見ながら計算してみるといいと思いますよ。

ご主人の扶養に入らなければ失業保険をもらえるというよりは、失業保険をもらうのなら、年金・健康保険料を自分で支払わなければいけない(扶養になれない)という方が正しいかもしれませんね。

ついでにですが、もし失業保険を受け取った場合には非課税、国民年金・国民健康保険を支払った場合には、ご主人の今年の年末の年末調整の時に、一緒に控除証明書等を提出すれば、ご主人の所得税の戻りが多くなりますよ。
ただし、銀行引き落としにしてしまうと、かしかしさんが払ったことになりますから、窓口にてご主人のお給料から現金で支払った、という処理にしないといけませんね。
ご主人が支払った→ご主人の所得から控除、ということになりますので。

  • 回答者:ぴーこ (質問から3時間後)
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ありがとうございます。
銀行の窓口で支払うと、年末調整時に戻ってくることがあるのですね。
とても参考になりました。

旦那さんの扶養対象に入れば、働く意思がないこととして、失業保険が支給されないことになりますが、一方、扶養に入れば旦那さんの厚生年金や健康保険に被扶養者として加入することになりますので、自己負担はふようです。
逆に、旦那さんお扶養に入らなければ国民年金、健康保険については自分で加入し、その掛金も自分で負担することになります。
その損得は、旦那さんの会社の扶養手当と扶養控除額と免除される国民年金、保険料と、受給できる失業保険の額と期間との関係で健闘することになります。

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ありがとうございます。
健康保険と国民年金は自分で負担しようと思ってます。

失業保険を受給するのは、再就職する意思がある方が
対象となりますので、再就職に向けた活動ができる方と
なります。

どのくらい、失業保険がもらえるのかによりますが、
失業保険給付中は、国民年金、国民保険 または
働いていた会社の任意継続保険の、負担が生じます。

失業保険は所得税がかからないのですが、市民税は
前年度収入に課税されるので、後日役所から支払請求書が
送られてくるはずです。

総合して、扶養に入るのと、失業保険を受給するのと
どちらが、お得か見極めが必要と思います。

  • 回答者:匿ちゃん (質問から55分後)
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ありがとうございます。
一概に、失業保険をもらうほうが得というわけでもないのですね。
もう少し考えてみます。

失業保険をもらうのは、就職活動をしてることが前提です。
職安にも通うことにもなります。
扶養に入らないと、年金や保険等は自分で払うことになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から42分後)
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扶養に入らなければ、国保と年金を自分で払わねばなりません。
それがデメリットです。
保険料を大体でいいので計算してどちらが得か考えることをお勧めします

  • 回答者:匿名希望 (質問から36分後)
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>扶養に入らなければ失業保険をもらえると
この様な話、自分は聞いた事が有りません。
基本的に、結婚による退職は失業保険の受給対象外です。
ここは、素直にご主人の扶養者になった方が賢いと思います。
扶養者にならば、医療・健康保険が免除になり、
ご主人に配偶者手当が付くかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から35分後)
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ご主人が会社員なら扶養に入ると国民年金と
健康保険料は払わなくてすみます。

健康保険は普段病院にかかっていないのなら、
その期間は無保険でもいいと思います。

失業保険でもらえる金額のほうが多ければ
そちらがいいですね。

ただし、離職票の退職理由が「結婚のため」となっていると
失業保険はもらえません。
会社に「自己都合」と記入してもらってください。

  • 回答者:匿名 (質問から30分後)
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ありがとうございます。
会社には、退職理由を自己都合と記入してもらうようにお願いします。

扶養にはいらず、失業給付を受ける場合、
①定期的(3~4週間に1回だったと思いますが、ハローワークに出向いて、求職活動の報告て、失業の認定を受けないと、手当てがもらえません。日程は決まっていて、ずらすと失業給付も伸びたと思います。結構面倒ですが、これをしないと失業給付が受けられません。
②ご主人の会社の健康保健にも加入でときないと思います。
③国民年金の第3号被保険者に該当しないとみなされる場合があります(国民年金を支払わないといけなくなる)。
といったことがあります。

  • 回答者:tomorrow (質問から24分後)
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ありがとうございます。
定期的にハローワークに通わなくてはならないのですが、幸い家からそんなに離れていないので、失業保険を受け取ってみようかなって思ってます。

失業保険を貰う間、ご主人の会社の健康保険に加入できないことこ、国民健康保険料を払わなければならないことです。そのデメリットを考えても、失業保険を貰う方が得でしたのでそうしました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
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ありがとうございます。
私も失業保険をもらう方が得かなって思ったので、今回相談させていただきました。

ケースバイケースですが、結婚退職の場合、自己都合による退職になりますので、待機期間が6ケ月あります。それ+失業保険をもらう期間その間、扶養に入らないので、国民健康保険料金と、国民年金を払わなくてはなりません。トータルの支払い分を、失業保険でまかなえればもらう価値はあると考えます。まかなえない場合は、ご本人の気持ち次第ですね。私の場合、待機期間6ケ月、失業保険受給期間6ケ月。失業保険でまかなえたので、受給しました。
  仕事やめた後、定期的にまとまったお金がもらえるのって、いい気分なんですよね。

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ありがとうございます。
そうなんですよね。お給料を貰えなくなった後に、まとまったお金を受け取ることができるのがなんとなくいい気分な感じがしまして。

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