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主人が会社を解雇されることになり、まもなく失業保険の給付申請をする予定です。
解雇なので、待機期間がほとんどなく、給付はうけられると思います。

私は収入は少ないのですが、社会保険に加入しているため、主人の扶養にしていたこどもたちは私の会社の健康保険にいれてもらうことは、事業主から許可をもらっております。
また主人についても、すぐ再就職はできそうにないので、健康保険にかんしては、私の会社で扶養としていれてもかまわないと、事業主の了解をもらいました。

ですが、健康保険の被扶養者の条件に、失業給付がある場合は内容によっては扶養としていれられない可能性があることを聞き、社会保険庁のHPをざっと調べましたが、具体的な日給いくら以上だとだめだとか、という条件が書いてあるところがみつかりませんでした。

どなたか、その辺を詳しい方、いらっしゃいますか?
また、どこかに詳細がわかるサイトがありましたら、URLを教えていただくのでもかまいません。
よろしく御願いいたします。

  • 質問者:しんちゃん
  • 質問日時:2009-01-06 10:12:57
  • 0

長年、企業にて社会保険の担当をしていました。
会社の負担金は増えませんのでいやだとは言わないでしょう。
原則を申しますと、失業保険を受給している間は社会保険では扶養は困難です。
子供は簡単に入ることが出来ますが、ご主人となると。
まず、青年の場合は社会保険に提出する書類として無職無収入証明書というものを出さないといけません。
確かに無職でも無収入でないと、この間は国保に加入を窓口で申し渡されます。
給付制限の期間及び雇用保険終了後は加入できると思います。
後の無収入という用紙が社会保険事務所にありますので、一度もらってみてみたらよいでしょう。
具体的には失業の認定の初めの一週間は加入できますが、すぐに失業保険を受給となると難しいでしょう。ほとんどの人が三ヶ月の給付制限がありますので。
場合によっては失業保険証書を持ってくる、あるいは写しの提出を求められるかもしれません。
さらに、その金額が問題です。
失業保険にしろ、アルバイトにしろ、奥さんの給与の半分以下ならば奥さんが扶養という一般的な考えが通るかもしれませんが、ご主人の金額が奥さんの給与と同等、あるいはちょっと下ぐらいなら一般的にも扶養とは思えないのが実情のようです。
社会保険事務所によってはその他に町内会長もしくは民生委員の無職無収入の証明書を出せというところもあるようです。
雇用保険と年金の同時の給付が現在は出来なくなってもいますし、どうでしょうか。

  • 回答者:原則は困難 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
確かに、おっしゃるとおりですね。
すぐに就職が決まるとは思えないご時世なので、いろいろ考えてしまいます・・・。

並び替え:

一般的には、被扶養者(あなたの場合、夫)の年間の収入が130万円未満であることが要件となります。この収入には当然のことながら失業保険も含まれます。しかし、健康保険組合によっても変るでしょうし、扶養の認定には運用上の裁量が認められているので、最終的にはあなたが加入している健康保険組合で確認するしかないでしょう。

ちなみに、年収130万円未満ということは
○月額=108,333円(130万÷12月)
○日額=  3,611円(108,333÷30日)
を超えないことになります。

  • 回答者:lisa (質問から5時間後)
  • 8
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
日額、月額、の数字的なもの、なぜか社会保険庁のサイト内では詳細がでてこなくて困っておりました。

多分前年度の収入が103万円以上あると扶養家族として認められないという事なんでしょう
それもこれからの失業給付の金額は労働収入ではないので、所得税の計算とは関係ありませんから、場合によって扶養として認められないという話はウソですし、扶養家族うんぬんの計算は前年度の収入で決められます
今の時点では平成19年度の収入で計算されますので、平成19年度に103万円以上でしたら、扶養家族として認められません
平成20度の収入は今年4月以降に適用されます
ちょっと話が面倒なんですけど、まず国税庁に問い合わせるのがいいかもしれません
1)前年度の婿殿の収入で扶養家族として、扶養が認められるかどうか
2)そして雇用保険の給付は所得に入れない
3)扶養家族うんぬんは所得税を元に計算される

以上がポイントです
しいていえば、国税庁に問い合わせるしかありません

URLは下記のとおりです
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

  • 回答者:匿名 (質問から38分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
税金面でいうところの扶養と、健康保険での扶養の定義がすこし違っているようなので、その辺の詳細を知りたかったのですが、税金の面のURLをおしえていただきましたので、そちらはそれで調べさせていただきます。
まだ、失業給付額などが手続きできていないので、はっきりせず、先に進んでいません。

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