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昨秋、実母が亡くなり、実父(72)が実家で独居しております。最近、旧知の女性と同居したいとの相談を受けました。
当方からは、「父の人生なので自由にしてらいいのでは・・・」との回答を致しましたが、どうやら兄(長男)がかなり反対しているようです。

家族は父・兄・当方の三人です。兄・当方とも別居ですが兄は実家から10分程度のところ分譲マンションに居住していますが、海外出張が多く、実際1年間の半分以上は不在です。私は実家を離れ地方に自宅を購入しています。盆暮れに帰省する程度ですので、兄嫁(義姉)が週1回程度実家に行っているようです。

父は5年ほど前まで会社経営をしていましたので、金銭的に余裕はありますが、健康面は持病があり、投薬・通院を数年間続けております、また身の回りのことが出来ない状態ではなく、人の世話にもまだなりたくないといった感じです。

本人の意思を尊重すれば、上記の相談は賛成ですが、将来的なことを含めると多少の不安がるのも事実です。

兄への対応も含めアドバイスをいただけると幸いです。

  • 質問者:jinan
  • 質問日時:2008-05-03 11:11:53
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今の時代72歳はまだまだ若いんですから、好きにしてもいいのではないでしょうか?
ただ、距離的に近いお兄様が世間体を気にされるのも理解できますし…。
難しいところですね。

結局はお父様ご本人の意思だとは思いますが

  • 回答者:えっと。 (質問から12時間後)
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一番尊重されるべきは、ご本人の意思です。
人間誰でも、自由に楽しく生きる権利があります。

  • 回答者:じゅっち (質問から18時間後)
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兄は海外出張が多い、貴女は遠くに住んでいる、兄嫁が面倒を見ている
兄が遺産を欲しがる当然の成り行きでしょう、しかしお父さんが弁護士を立てて遺言を書けば、別でしょう貴方達は遺留分でしょう、事を荒立てず好きにさせましょう、素晴しいじゃあないですか、私がもしその年ではとても女のひとと
暮らしていく元気は無いと思います。

  • 回答者:zaxs1 (質問から6時間後)
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お礼コメント

貴女?

私の推測では、お兄さんには、お嫁さんが現在居られると言う事は、お嫁さんのお父さん、お母さんも居らっしゃる。と言う事は向こうのご家族にも、お兄さん夫婦にも世間体と言うものがある為、強く反対されてる可能性もあると言う事だと思います。・・・でも、最終的にはお父さんが、「俺は、誰が何と言っても、こいつと一緒に住む。」と言ってしまえば誰も止めることは出来ないので、その辺は、お父さん、お兄さん、お姉さん、貴方で、もう一度、納得行くまで、話し合うしか方法は無いと思います。・・・でも、最終的に、決断するのは、お父さんです。

  • 回答者:ジョウ3 (質問から6時間後)
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籍をいれて後妻に迎えることになれば、遺産のことなどややこしくなりますが、同居なら特に問題はないのではないでしょうか?年をとって一人暮らしですと、緊急のとき心配ですし、それに夜など寂しさが身にこたえると思います。自分がお父さんの立場になったら、子供は一緒に暮らしていないし、だれか心安い方がそばにいてくれたら、安心もできるし、生きる張り合いにもなると思うのではないでしょうか?何かあると駆けつけられる距離に住んでいるとはいえ、出張も多いお兄さんに、毎日のお父さんの心の支えになってあげることは不可能です。身の回りを世話してくれる女性、しかも金銭で雇ったような方ではない人がいるというだけで素敵なことだと思います。本来なら父親なんだから、娘のほうが他の女性との付き合いに嫌悪感を抱いてもよさそうなのに、お兄さんが反対と言うのはちょっと理解しかねます(やはり遺産などの金銭のことでしょうか?)。

  • 回答者:ちこちゃん (質問から5時間後)
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「お父様の人生なんだから、お父様の好きなようにする」でいいのではないでしょうか?

同居を始めるにあたって、お子さんたちに経済的な負担を求めるというなら、反対する理由は分かります。また、(失礼ですけれど)、お父様がボケが始まっていて、相手の女性にだまされているようだ、というのなら、反対すべきだと思います。

でも、大人が、自分の判断で、自分の財産を使って、好きなように生きることを邪魔するのはどうなのかと思います。

  • 回答者:HARU1ban (質問から2時間後)
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好きにさせてあげれば?

  • 回答者:ナマコ (質問から47分後)
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お礼コメント

父も長男も関係ありません

これからはお互い一人の人間として好きに生きましょう

お父様は経済的に自立もされてるようなので
介護が要るようなら介護サービスを受ければ良いだけです

まぁ、兄嫁さんがご苦労なさってる訳ですが
同居人があればもう行かなくて良いでしょう

お父様も懇意の女性といた方が楽で幸せかもしれません

暗に子供との同居を仄めかす親もいて、それそれで悪くはないのですが
自分の人生を生きようとされるお父様に感銘を受けました

  • 回答者:天晴れ (質問から40分後)
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まだ伴侶を亡くして1年も経っていない・・。

子供の立場としては、納得できないことと思います。

いきなり同居という形ではなく、しばらくは、友達として付き合っていけばいいのじゃないか?!とお父上を説得されてはいかがですか?

  • 回答者:のり (質問から22分後)
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お兄さんは遺産相続のことを考えているのではないですか、他の女性が同居となると籍は入れなくても内縁の妻となります。でもお父さんの遺産ですから好きなようにさせてあげるといいと思います。

  • 回答者:キー (質問から5分後)
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お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

まず、結論から申し上げますと、内縁の妻という立場には、残念ながら相続権はありません。

民法は、人が亡くなった場合に相続が開始することを定めていると共に、誰が相続人になるかについて定めています。

すなわち、第一順位の相続人を子、第二順位の相続人を直系尊属、第三順位の相続を兄弟姉妹とするとともに、配偶者は常に同順位の相続人になるとしています。(民法887条から890条)

このように、法律上相続人とされているものを法定相続人と呼んでいます。

しかしながら、内縁関係にある配偶者は、民法890条の配偶者にあたらず相続権がないとするのが、通説、判例なのです。

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