すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

父が債務の連帯保証人になっておりましたが、死亡しました。連帯保証人としての債務責任は
息子である私に来るのでしょうか?父が死亡したことによっての遺産相続は一切受けていません。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-19 22:18:31
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。

そのまま手続きをしないままでいると、法定相続分に応じて、連帯保証人としての責任を相続したことになります。例えば、配偶者と子供二人が相続人だった場合、子供の法定相続分は1/4となります。これは、実際に遺産分配をどのように行ったかに関係なく法定されています。

連帯保証人としての責任を相続しないためには、単に相続財産を受け取らないという事だけでは足りず、相続放棄の手続きが必要です。この手続きは郵送で可能な簡単な手続きです。裁判所ホームページに説明が記載されていますので紹介しておきます。わからないところは裁判所に電話をすれば教えてもらえますよ。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

並び替え:

債務も遺産の一部ですので、相続放棄の手続きを取ったほうが良いと思いますよ。たしか債務があると知ってから三ヵ月以内だったかな
でも 父親名義の死亡保険とかある場合は保険も財産のうちですから考えた方がいいですよ。でも 本当に何もないなら後々のことを考えて相続放棄をした方が楽ですよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から11時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

Thanks

相続放棄でなくて、限定承認すればいいと思うのですが?
限定承認なら、その他の財産を相続することはできますから。

  • 回答者:知識人 (質問から9時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産相続するものが仮に他にはなかったとしても、そのままにして置きますと債務は自動的にあなたや他の相続人にきます。
認識している遺産の有無に関わらず、お亡くなりになられた日より3ヶ月以内に簡易裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。

  • 回答者:respondent (質問から56分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

現状での相続を受けていないというのに
放棄して受けていないのか、財産はないと思ったからそのままで
家族に口頭などで要らないといって放棄なのかで違いがあります。

亡くなってから3ヵ月以内であれば、裁判所で相続権の放棄を
申請すれば完全に放棄となります。
但し、今回の借金も無関係になりますが、株券や預金が後日出てきても
相続は出来ません。

なくなってから3ヵ月以上経過している場合は
相続の割り分でプラスの遺産もマイナスの遺産も相続しています。
なので経過していればその債権を持っている会社なり個人と
今後の支払いについて話を持たないといけません。

割分はまずお母様が半分。残りの半分を子どもが等分します。

なのでもし、お母様もご存命で、きょうだいが1人いる場合に
1000万円の借金の保証人になっていて
3ヵ月以上経過している時は
お母様が500万円、こどもは2人なので250万円つづ
借金を相続していて払わないといけないという事になります

追記すみません
亡くなった時、相続するものがあった時など
時間をどこで区切りをつけるかというのは
相続人が複数いる場合、相談者様ではなく別の誰かが
先に知っていたとかになるとややこしいので
弁護士などにまとめて相談するのがベストです。
お母さんは1ヵ月前だけど自分は今日なんだ!が
通じない場合もあります。

  • 回答者:お助けマン (質問から30分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

連帯保証は、金銭の貸し借りでは常識です。
お父上が連帯保証人となられていて、もし逝去された場合は、相続放棄をしない限り、自動的に子が債務を引き受けることになります。
これは法律で決まっていることですので、いかんともできません。

  • 回答者:respondent (質問から24分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方も書いておられるとおり「相続放棄」によって、連帯保証の債務を放棄することができます。
正の遺産相続を受けておられていないとのことなので、相続権を放棄されても特に問題もないかと思いますが、相続があったことを【知ったとき】から3ヶ月以内に手続きしないといけませんので、ご注意ください。
(「相続があったとき」からではなく「相続の事実を知ったとき」がポイントです)

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

あなたに債務責任は、一切ありませんよ。
遺産相続があったとしても、担保登記していなければ関係ないことです。
連帯保証人をつけるような貸付業者は悪質ですから、一切係わり合いにならないようにする事が一番重要ですね。
保証人になるほどお父さんは、良い人だったんでしょうから人の良さに漬け込むような業者とは関係を絶つことが一番供養になりますよ。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

今遺産相続は放棄をなさったのでしょうか?
専門家ではないので、詳細は答えられませんが、30分間無料で法律相談を引き受けてくれるところがあります
そちらで無料相談をするのもひとつの手です

http://www.houterasu.or.jp/

遺産相続を放棄すれば、負の遺産つまり債務責任も放棄することになりますけど・・・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

債務の遺産の一部ですので、相続放棄の手続きを取らない限りは
自動的に相続する事になってしまいます。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

お父様が亡くなられたのはいつのことでしょうか。

亡くなられてから3か月以内ですと、相続放棄が可能ですので、借金の返済能力がない(または主債務者が信用できない)なら相続放棄を行うのも一つの方法でしょう。

ただ、相続放棄しても、その他の相続権がある人に順番に相続権が移りますので、最終的には兄弟・父母および兄弟姉妹(おい・めいを含まないといけないこともあります)にも連絡を入れて対応を決めてください。

なお、お父様が亡くなってから3か月を超えている場合には、相続放棄が原則としてできません。
保証債務は引き継いでいますので、主債務者と話し合って対応を考えるしかないでしょう。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

ちゃんと調べてみて相続できる財産が有るかどうか確認して、マイナスになるようでしたら相続放棄されれば良いと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から10分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

負債も含めて財産ですので、債務責任も相続することになります。
相続については、あなたが実際にいくらもらったか、もらってないかに
かかわらず、こちらから報告しない場合は、法定分が自動的に相続対象になります。
お母様がご存命なら、連帯保証人としての債務責任はお母様のほうが
多く相続することになりますね。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm

相続すべき財産はなにもない状態でしたら、相続放棄の手続きをお取りください。
相続の起こったことを知った日から3ヶ月以内までしか受け付けてくれませんので
お急ぎになったほうがいいです。手続き概要はこちら。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

  • 回答者:知識人 (質問から9分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

相続を放棄すればいいと思います。なにもしないと相続されたと見なされます。
弁護士か法律相談所に相談してみてはいかがでしょうか?
相談だけなら市などで無料でやってるところもあると思います。

  • 回答者:respondent (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

連帯保証人は父親の名前でやっているのですから.貴方には全く支払う義務はありません。亡くなった時の連帯保証の義務はどこまでなのか分からないので.弁護士や司法書士にお聞きになられたほうがいいと思いますよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から7分後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産相続を放棄すれば、貴方に負債が残ることはないです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から3分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産相続を受けていないなら、払う必要はありません。
遺産相続をした人が払うことになります。

  • 回答者:respondent (質問から2分後)
  • 10
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

債務の内容によるのでは?
相続放棄するとか方法はあると思います。
弁護士に相談するのも手だとおもいます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

故人死亡から半年以内に財産放棄していれば大丈夫です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2分後)
  • 11
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る