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先日父親が亡くなりました。生前に親が残した借金をその子が支払わなければならないのでしょうか?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-09-29 20:52:00
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相続を放棄すれば借金は相続しなくて済みますよ。

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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相続は、プラス面も、マイナス面(=借金)も、両方とも、相続することになります。それが、嫌なら、裁判所を通じて(この時に弁護士などが必要です。)相続放棄の手続きが必要になってきます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続放棄をすれば払わなくてもいいです。
その前に相続する財産がどのくらいあるのか調べましょう。
財産が借金より下であれば相続放棄したほうがいいし
財産が上であれば借金を返したほうが得ですよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から7日後)
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弁護士に頼まなくても、司法書士に頼めば書類を作製してくれますよ。その方が弁護士より費用が安くて済みます。

  • 回答者:知識人 (質問から2日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

こんばんは。相続の問題ですね。

親が借金をして亡くなった場合には、基本的には、相続人(典型的には他方配偶者や子供)が親の借金を相続します。ただし、相続人は常に親の財産を相続しなければならないわけではなく、相続人が自己のために相続の開始を知った時から「3箇月」以内であれば、「相続の放棄」や「限定承認」をすることができます。

ここで、「相続の放棄」とは、相続人が相続の効果を拒否する意思表示です。つまり、親の財産を相続しませんということです。これは相続することによって相続人が財産的に不利にならないようにする制度です。この相続の放棄をするためには、家庭裁判所で手続をとらなければなりませんが、弁護士に頼む必要はありません。自分でできます。
「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を負担することとするものです。この手続も家庭裁判所で行います。
なお、上で述べた「3箇月」を経過すると、相続の放棄も限定承認もできず、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続することになります。

ですから、Sooda! くんは、親の財産を全部調査して、相続したほうが得なのかどうかを考え、どういう態度をとったらよいかを3箇月の期間内に決めるといいと思います。

親に借金があるとのことですが、どこからの借入れでしょうか?長期間に及ぶ借入れであるならば、消滅時効にかかっていないかや過払金(違法に高い金利で借りている場合、本来の金利との差額分だけ払いすぎていることになるので取り戻すことが可能です)の有無についても調べてみてはいかがでしょうか?

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うちのダンナもそうでした
弁護士たてて、相続放棄できますよ!

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から22時間後)
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「相続放棄」か「限定承認(プラスの相続分の範囲内でしか、マイナスの相続分は負担しない)」を、相続を知った時から3か月以内にしてください。
何もしないで3か月経過すると、すべて相続したとみなされます。
「限定承認」は相続人全員の総意でなければできません。(一部の相続人だけが限定承認することはできません)

  • 回答者:Sooda! くん (質問から18時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産も借金も相続放棄があります。
借金の方が多いのなら迷わず放棄なさったほうがいいです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から15時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

亡くなられて三ヶ月以内でしたら、相続できる総資産より負債の方が超えているような場合は相続放棄すれば負債を背負わなくて済みます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お父様がお亡くなりになってから3か月以内ですと相続は放棄できます。
(原則は放棄が可能ですが、財産の一部を使ってしまった場合は放棄できません。)

しかし、配偶者と子供の全員が相続放棄をされた場合ですと、直系尊属(両親・祖父母)が相続し、そうした人がいない場合はお父様の兄弟姉妹が相続することになります。
兄弟姉妹のうちご存命でない方がいた場合、その子が相続することとなります。

このため、負債が多いからといった理由で自分たちが相続を放棄するとしても、そうした方々にはお話を入れておく必要があります。
でないと、そうした立場にいる方々が負債をしょわれることになりかねませんからね。

また、あなたがお父様の負債の連帯保証人になっている場合は、相続を放棄しても保証契約の履行としてその分は返済していく必要があります。

この場合、相続放棄をされても意味があまりないことになります。
しかし、このことをお忘れになっておられる方が非常に多いのです。
ご決断の折りには注意してください。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

貴方のお母さんは、どうしてますか?まずは、母親を含めた家族会議を持ちましょう。相続権がある者全員が、揃った方が良いです。後で、もめますので・・・・(認知された兄弟なども・・・・)。 不動産、貯蓄保険など金融資産全てを相続した場合は、相続税が掛かります。資産から借金(負債、債務等)を引いて、プラスなら相続すればよいでしょう。もし、マイナスなら相続放棄をすれば良いのです。ただし、土地などの場合、価値が流動的ですので、評価時期を間違えるないように気をつけましょう。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続をしたのなら債務(借金)を引き継ぎます。
あと、相続放棄をするなら、亡くなってから3ケ月以内に家庭裁判所にて手続きをします。
しかし、この場合には資産(家や預貯金)も放棄することになります。
限定承認ということも聞いたことがあります。
負債の額に達するまでの資産を相続する方法だと思います。
具体的な手続きまではご説明できなくて申し訳ないのですが、何より早く税理士に相談して下さい。
資産に不動産があれば、評価も必要になると思います。
士業の中では、税理士が一番相談に適していると思います。
相談だけなら通常は報酬を要求されないと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

負の遺産が多ければ、すべての財産を放棄する手もあります
まずは弁護士さんや税理士さんに相談しましょう
そして、借金が少なくて、不動産など処分して支払いを済ませたら、いくらか残るようでしたら、財産を相続してもいいと思います
借金の方が多くて、財産を整理して、借金がまだ残るようでしたら、財産を相続せずに放棄する手もあります
専門家ではないし、貴方の父上がどんな財産を残し、どれだけの借金を残したか、聞くすべもないですが、詳細は身近な専門家のアドバイスを受けてくださいね

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出したらいいですよ。お父様がなくなられてから3ヶ月以内にしなくてはなりません。保証人になっているかどうかも確認してください。私も7月に父を亡くし、相続放棄申述書を先日提出しました。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

死後半年以内に、相続を拒否する手続きをすれば、イイらしいですよ。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続資産と負債を
勘案して
負債が多ければ
相続放棄で
資産も相続できませんが
負債も免除になります

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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続放棄で回避できることですが、相続と借金で、相続の方が多ければ相続して、借金を払う方が賢いと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から24分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

病院などの治療費などの支払いが残っていたならば、払わざるを得ないでしょう。
人から借りたお金などは、遺産放棄で来ますが、財産も放棄することになります。
どちらが得なのかで選択すればよいのではないでしょうか。
ただ親戚やお父さんの兄弟から借りた場合は、法律だけの問題では割り切れませんね。
自分自身の判断になるでしょう。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産よりも借金の方が明らかに多いなら、相続放棄すれば良い。良く分からない時は、限定承認すれば良い。いずれも相続人になった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出すれば良い。申述書は、記入箇所も少ないし、すぐ書ける。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

保証人になっていたりしない限り、借金をお子さんたちが払う必要はありません。
しかし、借金はあったとしても、お家は持ち家でしたか?
それはお父様の名義でしたか?
他に貯金等はありませんでしたか?
お母様はお元気でしょうか。
お父様の借金も、財産も、お母様とお子さん全員で相続するものなので、
借金を放棄するなら 持ち家等も手放さないといけません。
お母様が住む所を失うという結果にはなりませんか?
借金も相続して、家族そろって払っていったほうが
おうちの財産を守れるのか、
借金の金額と、おうちの財産のあるなし、これを天秤にかけて、
どちらが 残ったみなさんが生きていきやすいか判断してはいかがでしょうか。

弁護士さんも相談には乗ってくれますが、
簡単な相続であれば、司法書士さん、税理士さんも知識があります。
相続には、相続税もかかりますので、
そのあたりもわかる方に相談してほしいと思います。

借金、という言葉だと、
受け取る人のイメージや金額は それぞれ異なりますので、
あくまで相談者さまのお宅のケースに合わせてください。

  • 回答者:ベロニック (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

親の財産としてそれがマイナスでしたら基本的には放棄できます。

ただし連帯保証人になっていた時は話が変わってきます。
簡単にわかりやすく説明してあるところがありましたのでどうぞ。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm

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参考になりました。回答ありがとうございました。

支払いをする必要はありません。
ただし、資産がある場合は、放棄しなければなりません。
資産は相続し、借金は放棄するという風なことはできません。

  • 回答者:知識人 (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金も財産ですので相続すれば払わなければいけません。
不動産や貯金の合計より借金の方が多い場合は財産放棄をする事をオススメします。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産放棄をすれば支払う義務がなくなります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金も遺産のひとつなので、遺産相続をするとあなたが借金を支払わなければなりませんが、遺産相続を放棄すれば支払う義務はなくなるはずです。
残してくれた財産と借金とを差し引きしてみてください。相続したほうが得なら相続すればいいし、借金のほうが大きいのなら相続放棄したほうがいいです。
でもこういうことはやはり法律の専門家の弁護士さんに相談されたほうがいいですよ。
市などが無料法律相談などをしていますよ。

  • 回答者:respondent (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

預貯金や不動産など資産を受け取るのなら借金などの負債も相続しなければなりません。
子だから払わなくてはならないではなく、遺産(資産と負債)を受取るなら
払わなくてはいけないというふうになります。
もし、借金を支払いたくないなら遺産を受取らないことになります。
弁護士などを通じて相続放棄の手続きが必要になります。

資産<負債なら相続放棄をしたほうがいいと思いますが
例えば資産に生家などがありプライスレスな価値を認めるなら
資産と負債まとめて相続した方がいいのかもしれません。
基本的に資産だけ受け取り負債を払わないのは認められないと思います。

  • 回答者:プライスレス (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産は、財産、借金も相続することになるので、このままだと払うことになります。
ただ、遺産相続を放棄すれば、大丈夫だと思いますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続を放棄すれば支払う義務は無くなります。
但し、他に遺産があった場合、それも放棄する事になって遺産は貰えません。
遺産だけは相続して、借金は相続しないというのは出来ないと思います。
遺産も借金も相続するか、どちらも相続放棄するかのどちらかになるかと思います。

  • 回答者:知識人 (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金も、相続するものですので、もし、借金がある場合は支払わなければいけません。
家や土地、有価証券などのプラスの財産を相続する場合のみで、そういった、プラスの財産がない場合や、財産が借金より少ない場合なんかは、相続権の放棄といった手続きを行えば、借金の相続も放棄できますので、支払う義務はなくなります。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

必ずそうだとは限らないです。

  • 回答者:知識人 (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続きをすればいいと思います。

  • 回答者:kudou (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産放棄をするべきです。借金も遺産に含まれます。しかし、家や財産も当然入ってきません。保証人になっていればアウトです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続放棄をしたら、支払う必要はありませんよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

そうですよ。相続を放棄すればいいですよ。払う義務はなくなりますが.家などを持っている場合はそれも放棄になるのかな??

  • 回答者:respondent (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金って事は 遺産は無いですよね? だとしたら支払う義務は無いですよ。

  • 回答者:respondent (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産を相続するなら、借金も相続するということになります

  • 回答者:知識人 (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保証人になっていない限り、相続放棄(知ってから3ヶ月以内です)すれば、
支払う義務はありません。
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html

  • 回答者:お助けマン (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺産放棄を行えば、借金を背負う必要はないです。

  • 回答者:知識人 (質問から1分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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