保証人になっていたりしない限り、借金をお子さんたちが払う必要はありません。
しかし、借金はあったとしても、お家は持ち家でしたか?
それはお父様の名義でしたか?
他に貯金等はありませんでしたか?
お母様はお元気でしょうか。
お父様の借金も、財産も、お母様とお子さん全員で相続するものなので、
借金を放棄するなら 持ち家等も手放さないといけません。
お母様が住む所を失うという結果にはなりませんか?
借金も相続して、家族そろって払っていったほうが
おうちの財産を守れるのか、
借金の金額と、おうちの財産のあるなし、これを天秤にかけて、
どちらが 残ったみなさんが生きていきやすいか判断してはいかがでしょうか。
弁護士さんも相談には乗ってくれますが、
簡単な相続であれば、司法書士さん、税理士さんも知識があります。
相続には、相続税もかかりますので、
そのあたりもわかる方に相談してほしいと思います。
借金、という言葉だと、
受け取る人のイメージや金額は それぞれ異なりますので、
あくまで相談者さまのお宅のケースに合わせてください。