自転車は法律(道路交通法)上は軽車両ですから、自動車のクラクション同様、普段はむやみやたらにベルも鳴らしてはいけないことになっています。
但し逆にベルを鳴らさなければいけないときがあります。それは、危険防止の為やむを得ない場合又は標識によって規制されているところであり、必ずベルを鳴らさなければいけない決まりになっています。
自転車にベルがついているのは以上の理由からです。
(要は自動車のクラクションと同じ扱いと考えるとわかりやすいと思います。何度も言いますが、法津上自転車は軽車両なのですから。)
ちなみに、法律上軽車両である自転車は、原則一般歩道(自転車優先道路は別)を走ることは当然できません。(知らないで(知ってても?)歩道を自転車で走ってる人、多いけどね)
- 回答者:固い話ですみません。 (質問から4時間後)
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