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自転車で歩道を走るのは、合法・違法?

  • 質問者:バイシコ
  • 質問日時:2008-07-26 13:05:15
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道路交通法的には、軽車両なので車道走行が原則

ただし、
道路標識や、歩道に自転車の通行帯がある
運転者が児童などの車道を通行することが危険な場合
車道の通行が、状況的に一般的に見て危険で、歩道を走行することが止むを得ない場合などをの場合は可能

(歩行者の通行を邪魔しない(徐行義務)、ベルを鳴らして歩行者を(どけるための)使用したり)などがあると許可されいる場所でもそちらで罰則が

  • 回答者:通りすがりの不審者 (質問から27分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自転車通行可能の標識(水色で人と自転車の絵のあるものです)があれば誰でも合法、
標識の無いところでは、小学生(13歳未満)と高齢者(70歳以上)の人、
身体障碍者は合法、それ以外は違法となります。

  • 回答者:Maku (質問から21分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

はかせさんの回答に加えて、自転車通行可の標識(青い丸の中に自転車マークがあるもの)が立っている歩道は走ってもよいです。
その場合は、歩道の中で車道寄りを走行し、歩行者の邪魔にならないようにします。

  • 回答者:sixcats (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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