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質問

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確定申告についての質問です。

非常勤で週5働いて、年間120万円もらってるとします。
その人が、副業で年間100万稼いだ場合、確定申告はするのでしょうか?
確定申告するのは103万超えたときですよね?
副業の稼ぎが年間100万以下ならしなくていいのですか?

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税金に関しては難しい内容が多く私自身にも間違いがあるかも知れませんが・・・
質問者さんの言っている103万円と言うのは配偶者控除の事ではないでしょうか?
これはサラリーマンの妻の給与所得が103万円を超えなければ
専業主婦と同様に配偶者控除が受けられて夫の課税が軽減されると言う内容です。
実はこれ給与所得なら源泉徴収されますから103万円と言う事になりますが
給与所得でなく課税されていない収入になれば38万円と言う事になります。
(給与所得には給与所得控除の65万円があるので103万円になる話)

「その人」の収入である120万円と言うのが源泉徴収されていない収入なら
その時点で確定申告の対象者。
仮に「その人」がサラリーマンの妻で120万円が源泉徴収されている給与なら
103万円の壁を超えるので夫の配偶者控除が少なくなる。
ところが120万円+副収入の合計が130万円を超えると
社会保険上の扶養控除が外れるから
「その人」は自分で社会保険に加入しなくてはいけない。

基本的に源泉徴収されている所得ならその時点で税金を支払っているのですが
実際には年間の過不足を計算しなければいけません。
それが会社員の年末調整と言う事になります。
ですから退職等で年末調整を行わなかった場合は
給与所得でも退職時に貰った源泉徴収票を用意して確定申告しなければいけません。

副業で確定申告の必要が無い金額は20万円までになり
20万円を超えれば確定申告しなければいけません。
またその副業が給与所得なら20万円に満たなくても確定申告の必要があります。
アルバイトも給与所得になりますからアルバイトで得た副収入なら
金額に関わらず確定申告の対象となります。
ただし源泉徴収されていなければ源泉徴収票も無いと言う事になり
給与所得以外(例えば雑所得)にすれば20万円まで確定申告の必要が無くなります。
確定申告しても課税されるかどうかは別問題。
最終的にはどう言った内容の所得かによって課税が違いますから
総収入に対して各種控除と源泉徴収された税額を含めて税金を決めるのが
確定申告になります。

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