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法定休日について質問です。

法定休日とは、週に一日もしくは四週間に四日与える必要のある休日であると聞きました。
例えば、日曜日を法定休日とした場合、
年末年始や夏期の長期休業中(所定休日)に含まれる日曜はそのまま法定休日として数えるのでしょうか。それとも夏期休業中はすべて所定休日になり、それ以外の日曜を法定休日として数えるのでしょうか。

恥ずかしながら、調べても該当する内容が見つけられませんでしたので、こちらで質問させていただきます。
よろしくお願いします。

  • 質問者:ねずみ
  • 質問日時:2015-01-29 09:49:36
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