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私含め他の従業員の周知の認識として、弊社はカレンダー通りの休みです。(土日、祝日、GW、お盆、年末年始)
なので、休日に出勤すると休日手当が付きます。
ただ社長曰く、法律上は週に1回休みを設定すれば違反ではないので、例えば日曜を法律上の休み、土曜に有給を当てて有給を消化させているとのことでした。

ただ、労使協定は結んでいないです。
(そもそも有給を当てているのであれば、なぜ休日出勤手当がついているのかも謎です)

私は7年働いているので、通常であれば丸々1カ月分の有給はあると思うのですが、上記の様に休日に当てられているのであれば、有給は残っていないと思います。

仮に労使協定結んでいないから無効だと主張し、通常の有給を貰ったとした場合、
「じゃあ今までの休日に充てていた有給は無効になるから、その差額は返してね」と言われる可能性が大です。
そういったややこしい感じの社長なので。。。
この場合、上記の社長の主張は有効なのでしょうか?

捕捉:
雇用契約書上には
休日:日曜、祝日、会社指定日(年間休日カレンダーによる)
休暇:年末年始、夏期、有給休暇その他就業規則による
と記載があります。

ただこの雇用契約書は1年ごとに更新なのですが、平成24年に書いて以降、更新されていません。

  • 質問者:サダオ
  • 質問日時:2016-09-30 12:26:56
  • 0

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然るべき処に質問すれば良いかと。
というか、そうじゃないと結局、安心できないでしょ?
↓ご参考までに
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/index.html

  • 回答者:wara-b (質問から16時間後)
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