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扶養家族について
収入が多く(103万以上)ても株で損している場合は扶養家族になれますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-09-01 22:08:35
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株式などの譲渡で、マイナスがついて、合計収入が103万以下になる、のではなく、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、控除の対象になります。

103万円以下は『給与のみ』の『収入』金額場合によるものなので、給料以外の収入や損失がある場合は『所得金額』で判断します。
この給料以外の収入や損失というものが厄介で、詳しくは省略しますが、株は給料以外の収入や損失に入ります。
確定申告書には、分離課税と記されています。

38万以下じゃないとだめなのかと、思われるかと思いますが、収入金額と所得金額は違うので注意してください。
所得金額の計算方法は、詳しくは国税庁のホームページか、お近くの税務署にご相談ください。

ちなみに、配偶者の場合は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。国税庁のホームページで確認できます。

ともかく、言えることは、合計『所得』金額が38万以下なら扶養控除対象です。大事なことなので、最後のまとめにも入れました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23時間後)
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