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無理心中に失敗して自分の子供3人を殺害した女性に有罪判決が言い渡されましたが、なぜ、死刑にならないのでしょうか?

子3人殺害で懲役23年=無理心中の母「身勝手」-鹿児島地裁

 鹿児島市の民家で昨年3月、無理心中を図り子ども3人を殺害したとして、殺人罪に問われた母親(38)の裁判員裁判の判決で、鹿児島地方裁判所(中牟田博章裁判長)は15日、懲役23年(求刑懲役25年)を言い渡した。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2013031500061

永山基準を厳格に適用するのであれば、死亡者が3人も出ている事件ではまず死刑回避できないはずです。
そうでなくても、子供が親を殺す事件では以前なら尊属殺規定で死刑か無期以外なしだったのに対し、逆に親が子供を殺した事件ではかなり甘い判決が出るケースもあります。皆さん不公平だと思いませんか?

  • 質問者:名無しさん
  • 質問日時:2013-03-15 23:16:11
  • 2

自分の子供三人って・・・死刑以外ないでしょうね。

どんな理由がっても3人もの命を奪ったのですから、考慮されるべき事なんて

無いはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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常識的に考えれば、当然ですよね。控訴審で誤りが正されるように祈っています。

並び替え:

死刑は被告人の更正の余地が見込めない場合の措置。世の中への見せしめではない。自分の享楽のための犯行ではなく無理心中という追い込まれた被告の環境を鑑み、更正の余地が見込まれると判断された。また子は親の所有物であるという観念も僅かながら影響している。

んなところだろうね。

  • 回答者:ぐーたら (質問から16時間後)
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いくら追い込まれていたとはいえ、善悪の判断ぐらいできていたはず。無理心中でない通常の事犯だったら躊躇なく死刑選択となる事例で、判決を受けた女性も年齢的にもう1人子供を産んでやり直せという訳にはそう簡単にいかないでしょう。ましてや前途ある子供の命ですよ。

刑法200条が削除されているとはいえ、子が親を殺す尊属殺は有期適用でもかなり重いもの。逆に親が子を殺めるのは死刑や無期相当でも甘く見るという風潮は許されてはなりません。永山基準を機械的に適用して少なくとも求刑だけでも死刑とするべきではなかったのではないかと思います。

不公平・・・なのかも知れませんが、罪を問う場合に重要なのは動機です。
無理心中の場合、子供を殺す理由は「愛しているから」であり、こどもが将来苦労するのが可哀そうとの心情からです。

裁判ではその点が情状酌量されるので「甘く」なるのではないでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から59分後)
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3人も死亡している事実の前には、酌量の余地はないはずなのですが… これが先日執行された金川真大のような事件だったら、間違いなく死刑です。少なくとも、被告人が女性であるからという理由だけで死刑回避するのは誤りでしょう。被告人には残念ですけど、控訴審で判例違反の差し戻しとなることを期待せざるを得ません。

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