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任意売却と競売について教えてください。
元夫がマンションのローンが払えず、その他の借金もあり自己破産しました。
マンションは債権回収会社の紹介で任意売却中ですが、買い手が付かず管財人が放棄した。
でも不動産屋は延長して任意売却をしたいので私の押印・署名が必要だと連絡があったのですが、意味が解りません。
離婚して私はマンションを出て、元夫も引っ越したようでいまは誰も住んで居ません。
マンション名義は元夫100%です。
私は連帯債務人のままですので、ローン残額については私に請求が来るでしょう。
任意売却できたとしても、オーバーローンなのは解り切っています。
私も支払い能力が無いため自己破産しかありません。
たとえ何十年かかって支払いしたとこで、マンションは戻ってこないですし。
教えて頂きたいのは、この状況で任意売却にこだわる必要があるのかどうかと言う事です。
私にとって任意売却も競売もメリットは無いと思うのですが、あるのでしたら教えて頂きたいのです。
この事でいつまでも元夫と連絡取るのも嫌ですし、どのような解決方法がベストなのでしょうか。

  • 質問者:oshiete
  • 質問日時:2012-10-01 13:12:55
  • 0

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「任意売却」は、不動産の所有者の意思で、所有者が納得した金額で売却することです。ですから、当然に所有者の承諾として記名捺印が必要です。

「競売」とは、不動産の所有者(今回は夫)が借り入れや保証債務のため「担保権==抵当権」設定しており、その債務が履行されない場合に債権者が改修するために「担保不動産」を法律の下に虚勢的に売却することです。

ところでお話の件ですが、マンション名義が元夫であれば、如何なる理由があっても貴女の署名・印鑑は不要のはずです。一番考えられることは、貴女が元夫の借金の「連帯保証人」になっている等のことはありませんか。どのような契約内容になっているのかわかりませんので確定的なことは言えませんので、署名・印鑑を要求する根拠をもう一度良く確認してからしかるべき方にご相談することをお薦めします。安易な署名はしないことが大切です。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から17時間後)
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お礼コメント

私は連帯債務人となったままなので署名・押印の要求が来るのは解るのですす。
元夫の自己破産の免責がおりれば、夫にはマンションのローンの返済義務は無くなり、私が返済義務を背負うのですよね。
私も自己破産するしかありません。
今後も、任意売却を続行する事にメリットってあるのでしょうか。

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