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中小企業に障害者を雇う義務はあるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-06-05 19:41:08
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義務化はないです。

ただ、雇うと

その分だけお金をもらえる制度もあります。

  • 回答者:めーる (質問から7日後)
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義務で雇うのではなく、本人のワークパーソナルティをみて雇いましょう。

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法に諸説があってはいけません。

法43条により、すべての事業主は、障害者法定雇用率以上の障害者を雇用しなければいけません(義務規定)。

ただし、障害者法定雇用率は、現行、一般事業主は1.8%です。

従いまして、100人÷1.8≒56人以上の事業主のみが義務があることになります。

次に、同法には、罰則規定はありませんが、それに準ずる障害者雇用納付金という
制度があり、実質、これば罰則的な役目を果たしています。
同納付金は、法定雇用率に対し不足する1人/月に付き、5万円を納付しなければなりません。
納付を怠った場合は、延滞金が課せられます。

ただし、この納付金が課せられるのは301人以上の事業主のみで、300人以下の
事業主は納付を免れます。

しかし、同法は、法改正が決定しており、次月7月1日以降は、201人以上の事業主に
対し、納付金が課せられることになります。

なお、同法は、一定の未達成企業を公表する規定があり、厚生労働大臣名で企業名を公表しますが、通常業務の所轄は、所轄公共職業安定所です(労基署ではない)。

また、障害者雇用が難しい業種に関しては、時限的に除外率というものが設定され
軽減策が講じられています。

  • 回答者:法改正されます (質問から2日後)
  • 1
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ございますよ



  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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義務化はされていないです。
採用すると助成金がもらえるだけですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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あります

56人につき一人です。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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義務はありませんよ。・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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ないと思います。。。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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56人以上の従業員がいれば一定の割合で障害者の雇用の義務が発生します。
努力目標ではなく障害者雇用促進法という法律で決められた義務ですから守らない企業は罰金を払うことになります。
罰金の納付は現在は300人以上の企業に限られていますがいずれ雇用の義務が発生する企業全てが法律に違反した場合、罰金を納付することになりそうです。

  • 回答者:とくめい (質問から55分後)
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中小企業と言っても従業員数が大小さまざまです。
仕事の内容が障害者の方でもできる仕事かどうかです。
鋳物工場など危険で汚れる仕事は向きませんからね。
すべての職種ができるわけではありません。

義務は課されていません、ただし助成金など補助をしています。
つまり中小企業は障碍者を雇用すると補助金がもらえる制度利用する場合もあります。

  • 回答者:フンころムシ (質問から38分後)
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義務は課されていないです。

努力目標になっています。

障害者でもできる仕事があれば雇用機会を
与えて欲しいといったレベルです。

  • 回答者:ジョシュア (質問から20分後)
  • 0
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そんなものありません。会社にとって良い人材えを
得るのが 利益追求である企業のすがた

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
  • 0
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建前上は義務みたいな感じに受け止められますが、実は努力目標なので、強制力はないと言っても過言ではありません。(いい方は悪いですが、わかりやすく言うとそんな感じなんです)
障害者を雇うと補助金と言うか助成金が貰えるので、それを目的に障害者を雇う会社があるのも事実です。
障害者を雇わなかったからと言って罰則はないし、経営者が罪に問われる事はないようです。

===補足===
確かに障害者の雇用に関する法律はありますが、労働局には会社側に勧告する権利はありますが、力はないので、労働局が法律違反だと言って逮捕したり、経営者を訴える事はできません。
それだけ労働局は力がありません。
労働基準監督署に障害者に関する雇用の件でクレームが入れば、労働基準監督署がのりだして来て、調停をするかもしれませんが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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あります。
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/taisaku/contents/syougaisya/syougaisya.htm

障害者雇用率に決められてます。
通常は56人につき一人です。

===補足===
罰則がないでだけで義務です。

  • 回答者:静 (質問から6分後)
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