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「先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがありうるが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないとして、後順位抵当権者に先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用権を認めない。」
とありますが、消滅時効を援用すると抵当権が消えてしまうと思うのですが、後順位抵当権者が消滅時効の援用したい理由を教えてください。
よろしくお願いします。

  • 質問者:ujm
  • 質問日時:2010-04-24 08:49:33
  • 0

先順位抵当権が消滅すれば後順位抵当権者の利益となるので、後順位抵当権者は、
先順位抵当権の消滅する方が自分の利益になります。
そのため、先順位抵当権が無くなるのを望みます。

ところがそもそも消滅時効を援用できるのは、債務者の側ですから、それはできない(後
順位の権利者iには時効の援用権は認められない)ということだと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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