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質問

終了

ある会社から突然解雇を言い渡されました。
-会社からいわれた理由-
 ◎パソコン処理上のミス
  (数字の間違いや入力ミスは、ありました。労働基準監督署にも伺いましたが
  解雇に相当するものではありません。)
 ◎PCの私的利用
  (していません。取引先情報保護の為パスワードをかけました。
  そのことをいっていると思います。)
 ◎社員に嫌がらせをした
  (全く仕事をせず、インターネットばかりしているパートに入力作業依頼。
   社長には以前より仕事があったら何かやらせてといわれていた。
   なので、安易に手伝ってもらった。)

これらを踏まえて、労働相談センターや労働基準監督署に相談しました。
「解雇予告手当を支給してもらい、それで終了したらどうか。」といわれて、その通りにするつもりでした。(この会社へ戻る気力もなかったので、争うつもりもありませんでした。)
ところが、解雇予告手当(約20万)を支払う理由がないと会社側が言って来ました。
労働基準監督署は、会社側に助言をしたそうですが、その際、「元々3ヶ月の契約」と会社側が言ったそうです。

労働基準監督署では、これ以上難しいと判断(他のコメントを参考して)し、
弁護士に相談。
これまでの経緯を相談し、弁護士を経由して会社とやり取りをすることにしました。

-数日経過-
会社側弁護士より通知が、弁護士経由で届く。
その通知には、
 ◎解雇理由にもとづいて、多大な損害をこうむった。
 ◎何度注意しても直らない。
 ◎業務時間中遊んでいる。
と、書かれており、民事・刑事の法的手段にでると書いてありました。
また、解雇予告手当をこのタイミングで支払ってきました。

何度も注意されたこともないし、業務中遊んでいたこともありません。
誰よりも真面目に仕事をしていましたし、人の2倍以上作業をしていました。(遊んでいる余裕はありませんでした。)
確かに、パソコン処理で上記のミスがありましたが、それは解雇当日に指摘されました(しかも罵倒です。)

この会社の社長は、傲慢で従業員は全員言いなりです。
(従業員6名のうち2名は社長の身内で、業務中ネットをしていたり、遊んでいたりしていました。社長の言うことを聞く社員は何をやってもいい!)


ここから相談です。
私は、強気な態度をとるつもりです。
仕事中に遊んでいたなんて事実無根なことをいわれて悔しくてなりません。
ただ、このことを証言してくれる人が、会社にはいない(上記の通り)ということが気がかりです。それに、従業員全員が社長の言いなりなので、私に不利な証言をすることが明確です。
どのような対策をとるべきか教えてください。

  • 質問者:騎士
  • 質問日時:2010-03-31 12:53:09
  • 0

率直に気付いた点で、「入社当初から「雇用契約書」を交わしてほしい旨を
何度も社長にいい、私の方で雇用契約書を作成し提出しましたが、だめでした。
それで、在職中に管轄の労働基準監督署に相談しました。 」
とお書きですが、既にこの時から亀裂が入っていたのではないでしょうか。

是非はともかく、経営者的には営業に影響しますから、あまりそういう動きをすると、一流企業でも人事がかなり煙たがります。
(労災でも揉み消したがりますからね)

そうなると、とにかく「機会あらば」です。

一般的な裁判の心構えで参考になれば。

時間があるとこことで、裁判は構わないですが、確実に時間と金は無駄になりますので、あくまでも「人生経験」「社会勉強」という割り切りを持った方がいいと思います。

賠償額が全額認められることは無いでしょうから、要求を明確にするとともに、賠償額があれば多めにしておくことでしょう。

あと、いずれにしても弁護士を完全には信用しないこと。

「常にご自身で条文など事実を確かめ、流されない様にしてください」

弁護士というものは、どこかでつながっていることがあり、長引けば長引くほど儲かりますから、裏工作とは言わないまでも、手心が加えられることもあります。
たとえば、お付きになった弁護士さんが相手方の顧問弁護士あたりと利害関係があったりすると影響します。
念のため、同じ地域ですとバッティングしますから、相手のエリア外から選ぶのがベターです。
あるいは、確実にその線専門で価値癖のある弁護士さんかですね。

勝つか負けるかは、起訴の文(とあれば資料)で決まり、「物は言い様」、曖昧なところは勝敗がひっくり返って取り返しが付かないことになる可能性がありますので、曖昧なところは一切無くしておくとともに、想定される反芻に対する反芻も先手を打って用意した方が確実です。

とにかく、感情は抜きにしてください。
裁判は、事実を元にした合法、非合法(合理、不合理)のみで争われますから。

相手が何ゆえそう主張するのかを客観的に捉えることが出来、それを相手側より上回ることが出来れば、早期に勝てます。
(負けるのは、相手を読めていないことより、主張に合理性が無い(弱い)ことによります=同情では勝てません)

もちろん、弁護士さんはご自身の話では無い訳ですから、よほどかいい弁護士さんで無い限り、抜ける可能性もあります。

少しでも疑問や抜けと思ったことは、詳細まで申し出て、完全にご自身が納得の上で臨むのが良いと思います。
(項目はご自身で箇条書きするくらいですね)

===補足===
ベストありがとうございます。

必勝策は「先読み先手」です。

質問主さん側の弁護士さんに対しても、きちんとした根拠のある原告主張を行う様にすれば、「侮れない」となって扱いも良くなると思います。
逆に「感情的なワガママ」と取られれば不利ですので、あくまでも客観的に。
これで当たって、万が一、質問主さん側の弁護士さんが怪しいと思った場合は、迷うこと無く早期に変えられた方がよろしいかと思います。

なお、念のため採点の参考まで、大多数の方の平均満足度が4以上であることより、タテマエの基準とは異なり、実質3以下を付けるとマイナスであり、その他の質問にも見られます様に、「補足やその他の回答が得られない状況になる」という事実がありますので、その点を考慮された方がよろしいかと思います。
(私が質問する場合は、基本的には4以上を付します)

  • 回答者:その他 (質問から1日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

その他様

コメントありがとうございます。

確かに、
従業員と社長で10名という会社な為、
全ての点で煙たがられていたのかもしれません。
転職経験の中で、今回のようなトラブルは初めてでした。
なので、「人生経験」として割り切っています。

今回依頼した弁護士さんは労働問題に長けている方ですが、
その他様のおっしゃる通り、”全てをおまかせ”ではなく、
自分でできることをやっていきたいと思っています。

「客観的にとらえること。」これは大切だと思いました。
(考えている最中で、主観がはいってしまうので)

相手(社長の)立場、裁判官の立場で考えて準備します。
(そして相手の先を読んでることが大切ですね・・・)

大変参考になるコメントでした。
ありがとうございます。

並び替え:

まず、3か月の契約があったかどうかです。

その点は、非常に重要になってきます。あれば、解雇問題は発生することなく、期間満了退職ということもあり得ます。その場合でも、更新が数回に及ぶ場合などは、解雇の可能性も出てきます。

解雇であれば、労基法上は、解雇の手続きが取られたかどうかです。つまり、予告が少なくとも30日あるのか、もしくは予告が30日不足する場合は、不足する日数分の手当が払われたかどうかです。

解雇であって、この手続きが取られていなければ、法違反になります。ただし、労働者に重大な責めに帰すべき事由があるときは、監督署長の判断で予告が不要とされる場合もあり得ます。

ただし、予告手当は払われたようですので、遅ればせながら、この件は労基法での追及は無理でしょう。

会社側弁護士は、貴方に対し、刑事・民事的な手段に訴えるということを行ってきたということですが、本当でしょうかね。
貴方が言われている通りでしたら、貴方に対する責任追求は無理ではないかと思います。

貴方としたら、相手が法的手段に訴えてきたときに、応じれば済むことだと思います。

私の考えとしては、不当解雇として徹底的に闘うという選択もあるのでしょうが、、こんな会社とさっさと別れ、新たな道を探られた方がいいと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

パソコン叔父さん 様

コメントありがとうございました。

「解雇」に関して、
最初に
労働相談センターに相談して、
「口頭助言書」にもとづき
会社側に解雇理由にならないと指導したそうです。
対して、会社側が「1か月分支払う」と言ってきたそうです。
それで収まるはずでした。

この「1ヶ月分」とは、
労働相談センターの方は「解雇予告手当」をさして話していたのですが、
会社側は「働いた分の給与」のことをいっていたのです。
(解雇のタイミングが当月給与計算締の5日前だったので)

それで
労働相談センターの方に、「解雇予告手当」が支払われていないことを
また相談して、「管轄労働基準監督署」で相談するようにいわれました。

管轄労働基準監督署に相談しました。(この時点で1ヶ月経過)
労働基準監督署長より「解雇予告手当を支払うべき」と指導する方針でした。
それで監督署長が会社側から話を聞いたときに、会社社労士と社長代理が
「3ヶ月」といったそうです。

ここまでの経過で、「解雇予告手当」は支払われていなかったのです。
(弁護士間のやり取りで支払われました。)

そこで、平行して弁護士に相談することにしました。
(こちらも少なからず証拠を集めていましたのでそれをもって行きました)
ここからは詳しく話すことはできません。

たぶん.会社側弁護士が
◎解雇理由にもとづいて、多大な損害をこうむった。
 ◎何度注意しても直らない。
 ◎業務時間中遊んでいる。

という完全な証拠を提出してくると思います。
弁護士なのでそれを通知してくるという事は証拠が固まっているからです。

なのでそれらを撤回できる証拠が必要になります。
戦うのでしたら証拠集めをするしかないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

匿名希望様

コメントありがとうございました。

虚偽な内容の
「完全な証拠を提出してくる」と、私も思っています。
(なぜなら、業務中に全くありえなかったことが通知に書いてあったので、)

「撤回できる証拠」とは具体的にどのようなことをさすのでしょうか。
(仕事をしてきた実績(成果物)は、会社側に存在しているし・・・。)

そんな会社はこちらから見限ってやったと思って、新しい仕事探しに時間をあてた方がいいと思います。遊んでる社員や身内と使いものにならない会社は、遅かれ早かれ倒産すると思いますよ。。

身に覚えのない不当な理由が心外な気持ちはよくわかりますが、騎士さんの状況が不利であると事前にわかっている、争った後何が残るのか(その後その会社で働けるわけではないし、働けたとしても居心地最悪だと思います)、それを考えると「身の潔白の証明」の代償は損が大きいと思うのですが・・。

私も長く勤務した会社から切られました。。
一生懸命尽くしてきたのに・・ととても悔しかったですよ。
でもここは日本で、もめ事を一番嫌う社会です。円満に退職しました。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

匿名様

コメントありがとうございました。
おっしゃるとおりです。

当初は、
労働基準監督署の指導で問題解決し、終了するつもりでした。
そこで解決に至らず、アドバイスを受けた上で、弁護士に相談することし
しました。

このご時世、
就活も思うように進まないので、時間があります。なので
就活の合間に、この問題に取り組んでいます。

気になった点
3ヶ月の契約だったんですか?
そういった覚えがないのならば、契約書を見せてもらいましょう。
もし契約書がないのであれば、会社側がウソを平気で言うことの証明の一つにもなるかもしれません。
給料からの源泉徴収税額(甲欄・乙欄)、社会保険の加入状況(特に雇用保険の確認)
このあたりからもどういった待遇で採用されたのかわかるかもしれません。
(本当に3ヶ月の期限付き採用だったのかを確認する)
この3ヶ月は労働基準監督署に向かって言った言葉ですから、取り消しできないでしょうし。

また社長の命により、パートの方に仕事を依頼した。
これが嫌がらせですか?
とうぜん他の社員のいる前で依頼したのでしょうから、現場監督者の管理が十分でなかったと言えると思います。


不利な証言をされそうだ・・とのことですが、一つでもウソと言うことをわからせれば、「いい加減な会社だ」とわからせるキッカケになりますから、そういったことを見つけ出すのも良いと思います。
弁護士の方とよく相談してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

匿名様

コメントありがとうございました。

「雇用契約書」はありません。
入社当初から「雇用契約書」を交わしてほしい旨を
何度も社長にいい、私の方で雇用契約書を作成し提出しましたが、だめでした。
それで、在職中に管轄の労働基準監督署に相談しました。
「指導はします。しかし、いつ指導するのか、又、指導したという結果報告できない。」と
言われました。

この件については、匿名様がおっしゃるような証拠を揃えてあります。
(会社側の”解雇しようとする素振”から、何かあった場合に備え、
 在職中にできるだけ揃えてはありました。)

しかし、
その他のいわれのないこと(業務中に遊んでいたなど)についての証拠を
どのように集めればよいかです。
この点は、弁護士と相談します。

諦めた方がいいというコメントを
私の質問の回答だけでなく、
多くのこういったサイトから見受けられます。

こうして、
なき寝入りしている人は多いと思いました。
気持ちを切り替えて前を進んだとしても、何かの瞬間でここで泣き寝入りしたことを
後悔するかもしれません。

だから、
前を進みながら戦うことを私は選択しました。

諦めることを勧めてくださる方が多いなか
こうして、戦うことを応援してくださる回答は励みになります。

本当にありがとうございました。

民事裁判を受けて身の潔白を証明するか
名誉毀損で訴えるか..
刑事事件って、なんの名目で訴えるのでしょうか??
質問を見る限り、法規に反している部分がないのですが...


どちらにしても、司法の場で白黒つけるべきです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

匿名様

コメントありがとうございます。

刑事事件は恐らく業務妨害ということでしょう。
「 解雇理由(詳しくはコメントを控えさせていただきます。)にもとづき、
 多大な損害をこうむった」からきていると思います。

 ⇒実際はそういった事実がないのですが・・・。(あきれるくらいの内容です)
  この点についても、弁護士と相談中ですが、匿名様と同一見解でした。

 私としても「こういったことはない」と証明しなくてはなりません。
 解雇された身では、仕事した実績(成果物)等は、会社側に存在しているので
 どのように証明していくべきか(弁護士ありきでなく)自分でも考えなくてはならないと
 思っています。

 力強い回答、励みになりました。

自分を信じて!自信を持って!

正義は必ず勝ちます!!!

  • 回答者:うぉ~いお茶 (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

うぉ~いお茶 様

ありがとうごさいます。
頑張ります。

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