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婚約は口約束でも、公的に有効ですか?

  • 質問者:trowa
  • 質問日時:2009-11-21 09:16:47
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婚約は、口約束でも有効です。
破棄した場合、
慰謝料が発生すると

テレビでも言っていました。

  • 回答者:ティー (質問から7日後)
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婚約は口約束でも基本的に公的に有効です。

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口約束でも有効になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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有効です。
やぶると婚約破棄で訴えられます。
こわいです。

  • 回答者:mobi (質問から2日後)
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有効ですが、裁判などで立証が必要な場合は、何かあったほうがいいですね。
婚約指輪、とかメール、とか「物的証拠」がある方が有利です。

  • 回答者:キャベツ (質問から1日後)
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有効です。
でも何か証明できるものを持っておいた方が、
いいかと思いますよ。

  • 回答者:ハナビ (質問から1日後)
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公的に有効ですが.立証してほしいとなると証拠がなければどうにもならないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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有効だと聞いた事があります。
ただそれを証明出来るものがないとダメではないでしょうか?!

  • 回答者:雲のジュウザ (質問から6時間後)
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口約束でも有効になります。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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口約束での公な拘束力はないと思います。

ただ婚約指輪とか物的な贈り物等があれば、口約束でも有効になるかと思います。

  • 回答者:qwwer (質問から6時間後)
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口約束は有効です。
うかつに口約束できませんよ。
それによって相手はいろいろなことをあきらめている可能性があります。
その損害たるや計り知れません。それを損害として請求されたら、
どんなことになるか、後悔先に立たずですが、先に立たせて考えてリスクを
しって約束しなければならないと思います。

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有効に成立すると思います。

通常は、文書で婚約を取り交わすことはないと思います。

言葉と、あとは、指輪や結納と行った形で表現されると思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から5時間後)
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婚約は結婚に関する強制力はありません。
言っている公的に有効化の意味はどういう範囲でしょうか?
婚約破棄による賠償請求ですか?
実害があった場合に慰謝料を請求できるでしょう。

  • 回答者:フン転蒸し (質問から49分後)
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はい、有効です。
周囲に婚約者として紹介していたり、結婚を前提としたお付き合いをしていたと認められる場合ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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