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3ヶ月前に自己破産、免責が確定しましたが、気になっている事があります。3年前に離婚した妻に債務の内の1件に連帯保証人になってもらってます。国民生活金融公庫の学資ローン残50万円です。元妻に請求がいったんでしょうか。音信不通で居場所も分からずにいます。

  • 質問者:バンバン
  • 質問日時:2009-07-11 05:49:46
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連帯保証人なら請求はもちろん行っていると思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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連帯保証人であれば請求は行っていると思いますよ。

  • 回答者:sooda (質問から12時間後)
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ありがとうござおます。

当然請求は行ったと思います。

その後、国民生活金融公庫内でも、所在不明ということであれば、不納処理扱いにされているかもしれませんね。

  • 回答者:男はつらいよ叔父さん。 (質問から8時間後)
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ありがとうございます。

借りた当事者が破産免責なら債権者は当然に連帯保証人に請求します。
主たる債務が消滅したわけではありませんので、債権者は連帯保証人に請求する権利があるのです。
ただ、実際の手続きとして、公庫が、保証人の資力がない、返済困難として内部的に償却して請求していない可能性もあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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ありがとうございます。

単なる保証人でしたら行かないのですが、連帯保証人となると行く事になると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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あるがとうございます。

既にいっているかはわかりませんが、遅かれ早かれ行くことにはなると思います。

  • 回答者:もも (質問から25分後)
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あるがとうございます。

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