話合いはできるんですが面と向かってだと
官僚の台本を見ながらでないとボロが出て話し合いになりません。
台本はひらがなか漫画で書いてないとダメなんです。
街頭演説ならサクラもいますし安心して意気揚々と言いたい事が言えます。
後援会の力が強固なので相当な失策をしない限りは引退まで続くでしょうね。
===補足===
10秒で読む日経というメルマガの内容を引用しますね。
●麻生首相は7日、JR吉祥寺駅前で街頭演説し、弾道ミサイルの発射準
備を進める北朝鮮に関し、「戦うべき時は戦わねばならない。その覚悟
を持たなければ、国の安全なんて守れるはずがない」と述べた。
読売新聞 6月8日
●記者「北朝鮮の核基地を攻撃する能力を自衛隊も持つべきだ」という意
見が自民党の部会などで出ているが」
麻生首相「これは一定の何、枠組みを決めた上で、法理上はできると。
攻撃を出来るということは、昭和30年の時代からの話だということは、
よく承知をしています」
産経新聞 5月26日
●記者「冤罪が起きない国にするために可視化は必要だと思わないか」
麻生首相「ぼくは基本的には一概に可視化すれば直ちに冤罪が減るとい
う感じがありません」
産経新聞 6月4日
●麻生首相「本人が正しいと思ったことであっても、少なくとも間違った
場合は逮捕されるということは、十分にある。それは国策捜査というこ
とには当たらないのではないかと私どもは基本的にそう思っております。」
産経新聞 5月28日
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★我が首相は、下々の我々に、折に触れて憲法の復習を強いるお方だ。
この半月の間の復習をして見よう。
まず憲法第99条から。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
つまり、この条文には国民は含まれていないが、為政者は憲法の条文を
必ず守らなければならない憲法尊重擁護の義務を負う。
特に一番の権力者である内閣総理大臣は日本で最も憲法の各条文を守ら
なければいけない義務を持った存在だ。
次に憲法第9条。
「1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
ない。国の交戦権は、これを認めない。」
この条文に議論のあることは知っているが、首相はその議論とは無縁で
国際紛争に武力を用いない義務を持っている。
首相の言葉にあるように「攻撃し」「戦わなければ」「国は守れない」
という人は、その時点で国務大臣の資格を失う。
次、憲法第36条。
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
首相は「可視化すれば直ちに冤罪が減るという感じがありません」と言
われたが、国連人権委員会で日本政府に対して出された勧告があるにも
かかわらず、このようなことをいわれた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
勧告にはこうある。「多数の有罪判決が自白に基づくものであるという
事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除
するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者へ
の取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧
告する。」
「検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で
収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階に
おいても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。」
つまり、日本の警察検察管下の拘留には拷問の可能性があると国連が疑
いを持っており、その事実を隠していると見られている。
次、憲法第33条。
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法
官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。」
これは、「本人が正しいと思ったことであっても、少なくとも間違った
場合は逮捕されるということは、十分にある。」発言がが該当する。
何故なら、刑法33条にはこうあるからだ。
「 1. 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」
犯意無ければ罰せず、従って逮捕されないのだ。
・・・やっぱり官僚が作ったシナリオを棒読みのようです。