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社会保険のメリットを教えてください。
今、会社で社会保険を続けるか、個人で国民健康保険に切り替えるか悩んでいます。
今の職場は社会保険の場合でも会社負担分も含めて全額個人で負担する事になってます。
医療費の支払いはどちらも同じ3割負担ですし、ぼく個人で持病があるので病院には継続して通院しないといけない状態です。保険料の支払いを医療費に回せるといいのですが。
社会保険にしておくメリットはありますか?

  • 質問者:しゅう
  • 質問日時:2009-05-17 10:28:00
  • 0

その会社はヘンです
社会保険は半分会社負担が原則です
それをしていないと言う事は社会保険事務所に通報しなくてはいけないです
ただ今の社会保険庁がどこまで動くかは疑問ですよね
あるいは労働基準監督署に相談する事をお勧めします
まだ社会保険庁よりはフットワークがよいので、資料を集めれば、しゅう様には有利です

さて前置きが長くなりましたが、社会保険を半額会社で負担してもらえるならば、社会保険加入の方が絶対有利です
なぜなら、将来もらえる年金は厚生年金の方が絶対有利です
社会保険に将来はないという人も多いのですが、現在の試算で同じ年数を社会保険のみ支払した人が、もらえるのは約15万円、一方国民年金のみだった人は6万5000円程度です
これは個人の年金加入年月により変動するので、個々の年金加入状態によって異なりますから、全員に当てはめられません
あくまで参考資料として覚えて置いてください
そのことを考えれば、年金は社会保険の方が有利です
また社会保険の保険証も会社が半分負担と言うのが原則ですから、個人の支払は同じでも社会保険の保険証の方が月々の掛け金(支払金額)は安いので、社会保険の方が有利です
国民健康保険は全額自己負担ですからね

ただ社会保険料を全額自己負担にすると言うとビミョーなところですね
将来もらえる年金の事を考えると今は辛いですが、将来月々もらえる金額が半分になるか、2倍もらえるかと言う将来にかけるか、将来5~6万円しかもらえなくてもいいから、今の生活が大事と考えるかのどちらかになります

なお年金と保険はセットモノなので、厚生年金に加入して、保険証は国民健康保険という加入の仕方はできません
厚生年金に加入するなら、社会保険庁(もしくは健康保険組合、共済組合=公務員さんたちの加入する保険です)の発行する保険証に加入するか市町村の発行する国民健康保険にはいるなら、国民年金に加入と2つのうちどっちか選択の道しかありません

しゅう様もご存知かと思いますが・・・・・

ですから、前記のように社会保険のメリットは将来もらえる年金が国民年金の2倍以上貰えるということしかないですね

そして一度労働基準監督署もしくは社会保険事務所にご相談なさった方がいいです
社会保険の保険料を全額従業員が自腹と言うのは法律違反ですからね

===補足===
会社の内容まで確認せずに、ちょっと勘違い回答をしてしまい、大変失礼しました
が、個人の集まりと言う扱いでも、例えば生命保険会社の営業レディさんたちは個人事業主扱いです
ですが、社会保険は加入しています
ないのは雇用保険です
理由は個人事業主だからと言う事なんですが、法人組織にする事が可能でしたら、法人扱いにする事も一考の余地はあると思います
その方が節税対策にもつながりますからね
評価してくださって有難うございました

  • 回答者:総務課課長代理 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

補足の説明までいただいてありがとうございます。個人での負担額の軽減ばかりを考えてたのですが、法人のままで残しておいたほうが税金面で有利な場合もあるということですね。

その方向でもいろいろ調べたり聞いたりして検討してみます。

並び替え:

ちょっと整理してみましょう。
社会保険とは、国、又は地方公共団体等が保険者となり、強制加入を前提とした保険制度をいいます。現在、社会保険は、医療保険(健康保険、国民健康保険)、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5分野に分けられています。

質問の趣旨は、健康保険⇔国民健康保険の違いだと思います。
一般的に健康保険が有利です。
健康保険には所得保障を目的とした傷病手当金(業務外の傷病による)、出産手当金が給付されますが、保険者が市長村である国保では支給されません(国保組合では支給しているところがある)。保険料の面でいえば、扶養家族が増えても給与比例ですので扶養家族がある方には有利になります(国保は人数比例)。

高額療養費は、直近1年間で4日目(多数該当)から自己負担額が軽減されますが、この多数該当は、保険者が変わると通算されません(例えば、健康保険⇔国保)。ところが、転職した場合であっても、その前後の会社が加入している健康保険が政府管掌健康保険(協会けんぽ)であれば通算されます(管轄が違った場合でも)。

また、健康保険には任意継続被保険者として、その資格を最大2年間継続することができます。ただし、任継継続することが有利かどうかは、その方の事情によります。

(厚生)年金であれば、第3号被保険者制度、障害年金の障害の範囲が広い、遺族年金の充実しています。

健康保険から国保に切り換えるには、一旦、健康保険(厚生年金も同時)の資格を喪失し、その資格喪失の写しを持参(身分証+印)して市長村の国民健康保険課で手続します。
ただし、この行為は違法行為ですので、お奨めできません。

しゅうさんの会社は、健康保険法第161条の労使折半で保険料負担する規定に違反していますが、残念ながら当該違反に対する罰則規定がありません(保険料を国に納付しない場合には、罰則の適用はあり)ので、民事上で解決することになると思います。
会社の不正を当局に告発することが雇用維持を難しくすることもあるでしょうから、先ずは同僚、上司など身近な方と相談されてみてはいかがでしょうか。

年末調整時に渡された源泉徴収票の社会保険料控除ですが、会社負担分も計上されていますか、それとも従業員負担だけですか?

  • 回答者:されど健保 (質問から4時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

社会保険で個人が全額負担というのは初めて聞きました会社が半額負担が原則のはず通報しましょう。

  • 回答者: (質問から2時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

医療保険としての特別な特別なメリットはありません。
保険料は、国保の方が高額ですが・・・
>会社負担分も含めて全額個人で負担
これは、理解できません。
管轄の社会保険事務所で相談されることをお勧めします。
将来の年金にも影響します。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

メリット云々で言えば支払う保険料の多寡がまず判断基準になるでしょう。
社会保険料は給与によって額が変動しますので
国保とどちらが安いかの判断になります。
制度上は、健保のほうが国保より葬祭費などの付加的給付が高い。また、
業務上の事由による休職期間中の給与の一部を補填する
傷病手当金の制度は国保にはありません。
ただ雇用されれば本来は社保加入が義務ですから個人の自由な選択とはいかず
強制適用事業所であればパート等で社会保険料の加入義務がない場合を除き
国保の加入は断られます。なにより会社の悪質な社保料ごまかしを疑います。
もっとも、国保に比べ社保のほうが付加的な給付が充実してはいますが
昨今の不況と不祥事のツケを理由に社保庁も保険給付の充実や
事業所の「指導」に消極的ですから、社保にメリットがあるとも言い切れなく
なっています。
そうなるとメリットらしいメリットは、せいぜい会社が手続きをしてくれるので
自分で納付しなくてよいくらいのものですから
ご質問の状況であれば、加入できるなら、保険料が安いほうがいいと思います。

===補足===
医療のことだと思って医療に絞った回答をしましたが
年金のことや保険そのものの仕組み等まで質問の範疇だったら
またスレ立ててください。
詳しくお答えします。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

国保だと保険料が高いですよ
会社の社保にしといたほうが断然いいです

会社負担分までってどういうことですか?
それっておかしくないですか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から59分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速の回答ありがとうございます。
会社といっても個人の集まりなので会社の経費や税金の負担分は個人が出し合ってるんです。

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