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零細企業で経理ソフトが変わったせいか、最新の給料明細に介護保険の欄が無く
通常月より3000円程度天引きが少なくなっています。

私個人だけなのか、全社内そうなのか、わかりませんが経理担当者の単純ミスの場合
申告するべきか、そのまま放っておくか考えています。
また影響と、経理・経営者側の責任の範囲を教えてください。

経理経験の方、よろしくお願い致します。

  • 質問者:給料明細
  • 質問日時:2009-05-06 11:32:32
  • 0

介護保険料率は、協会けんぽであれば、1,00分の11.9(H21.3.1~)です。

介護保険料の天引きは40歳以上からとなりますが、給与(会計)ソフトによっては、40歳以上の健康保険の被保険者を抽出し、自動的に保険料を計算(天引き)するソフトがあります。一方では、担当者の判断で介護保険料を徴収する画面にチェックを入れ、手動で天引きにするソフトもあります。
また、自動計算するソフトであっても生年月日が正しく入力されていなければ、やはり担当者が見落としてしまう可能性があります。

経理上では、前月分の保険料を翌月末まで社会保険料を納付しますが、従業員負担分を除いた金額を法定福利費等の勘定科目で仕訳します。このときに、会社負担と従業員負担が正しく計上されているかは、通常の会計ソフトでは判別できないと思います。
従いまして、何方が申告されないと、意外と経理上はわからずに経過してしまう可能性が大です。

責任問題ですが、対外的なものであれば、従業員負担がどうであれ、納付義務者は会社にありまのです、当局の関与するところではありません。
次に社内的ですが、これは貴社の就業規則によります。会社によっては、給与支給に際し、その内容に過不足を認識した場合には、速やかに会社に報告しなければならないと規定してあります。
このような規定がもし給料明細さんの会社にあるようでしたら、報告する義務があることになります。

無かったどうするか?
これは、会社の人事、総務の責任者が判断することですが、一般的に1年以内の不足徴収があれば、調整の対象になると思います。(後から徴収されるのは、気分悪いです・・・)

また、今度は逆に、本来額よりも多く社会保険保険料がとられていたり、何らかの手当が不足して支給されていた場合は、今度は、法律上の時効の問題になります。

  • 回答者:速やかに (質問から24時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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経理のミスだと思います。あとで追加徴収されるはずですから、その時のためにちゃんと貯金しておきましょう。でないとまとめてひかれた時の生活に困りますよ。
早めに経理の人に相談した方がいいですよ。

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