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もし、弟が消費者金融に借金をして支払いが出来なくなった場合、兄に請求がくることありますか?今の法律では払わなくていいという義務があると聞きましたがそれは本当ですか?

===補足===
弟が亡くなっても大丈夫ですか?

  • 質問者:ぴよぴよ
  • 質問日時:2009-04-25 23:05:55
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連帯保証人で無い限り、親・兄弟でも借金を支払う義務はありません。
夫婦の場合は二人で一つの財産を共有しているとみなされるので、
離婚しない限り支払い義務を負います。

弟さんが亡くなっている場合は、
弟さんの財産を相続する可能性が出てきますが、
総合的にマイナスの財産(借金)である場合は「相続放棄」すれば、
借金を押し付けられる事はありません。

  • 回答者:武者幟 (質問から7日後)
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弟の借金がほかの兄弟に請求がくることは全くありません。保証人になっている場合は請求がきます

  • 回答者:pt (質問から7日後)
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連帯保証人になっていなければ、弟さんの債務は関係ないです

  • 回答者:あや (質問から7日後)
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印をおしていなければ(保証人)大丈夫。

弟さんが亡くなった場合でも大丈夫です。

支払わなくてもいいです。

  • 回答者:九九く (質問から6日後)
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連帯保証人になっていなければ、大丈夫です。
もし弟さんに遺産があって亡くなった時は、遺産相続の放棄をすれば問題ないです。

  • 回答者:凛子 (質問から17時間後)
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保証人になっていなければ大丈夫ですよ~
亡くなったときは、弟さんの資産より借金が多いようであれば
相続放棄をすれば何も引き継ぎません。

  • 回答者:ソーダちゃん (質問から12時間後)
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連帯保証をしていなければ支払い義務はありません。後は道義上の問題です。

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弟さんが生きていらっしゃる場合、保証人でない限り支払い義務はありません

しかし、弟さんが亡くなった場合、弟さんの相続関係により、負の財産の相続、つまり債務の履行義務が生じます
弟さんに家族がいても、その家族が相続放棄をしてしまった場合、兄であるあなたや親兄弟に相続・・・つまり借金を相続関係者で支払うことになります  明らかに借金が多い場合、亡くなったら3か月以内に親族一同相続放棄を家裁に申し立てましょう

  • 回答者:地域住民 (質問から11時間後)
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弟さんの保証人や連帯保証人になっていなければ、法律上、一切支払い義務はありませんね。弟さんが亡くなったとしても、1円も支払う必要はありません。

  • 回答者:syakkin (質問から11時間後)
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保証人でなければ来ませんし、消費者金融自体で債務者に保険をかけてるってのを聞きました。
仮に弟さんがなくなった場合にはその保険から負債が賄われるみたいです。
ただ闇金は別ですよ、しつこいですが法律が守ってくれます。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から7時間後)
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「兄」が保証人にならない限り、マトモな会社なら「兄」に請求はしませし、当然「兄」も支払い義務はありません。
弟さんが亡くなっても、相続権は弟さん家族に行きますし、弟さんが独身の場合は親御さんに行きます。弟さんが独身で親御さんも亡くなっている場合には、相続権が兄弟に行きます。が、借金が資産を上回っている場合、相続放棄をしてしまえばOKです。
万が一「兄」に督促が来たとしても「弟と話してください」と突っぱねれば問題ありません。それでもしつこく督促するような会社は、会社が登録している財務局(例:関東財務局、近畿財務局)に通報し、居すわるようであれば警察に通報すればいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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私も兄が消費者金融から借金をして困っていますが、請求が来たことはありません。
連帯保証人には絶対にならないでください。

  • 回答者:mobi (質問から3時間後)
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請求しに来ることはあるでしょうね。親兄弟には。
でも連帯保証人になってなければ払う義務はないですね。
弟さんが亡くなっても連帯保証人でなければ関係ないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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保証人でないので必要ないでしょう。
請求にはくるでしょうが。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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請求が来る可能性はありますが、保証契約をしているような事情がなければ、弟の債務を兄が弁済する必要はありません。

ただ、あなたの弟さんがあなたの実印などを持ち出し、勝手にあなたの名前を用いて保証契約を締結していたりした場合、その保証契約が無権限であることをあなたが立証する必要が生じる可能性もあります。

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てゆーか、請求こねーとおもーよ

  • 回答者:ーー (質問から43分後)
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保証人でなければ払う必要はないですよ。
もし弟さんがなくなって相続人なら支払う義務が出てきますが
ご健在なら大丈夫です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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保証人になっていないのであれば、
請求してくる事はないでしょう。
消費者金融も今は無茶な取立てを
するとマスコミに騒がれるので、
支払い義務のない人のところまで
請求にはこないでしょう。
もし、請求してきたら消費者相談
センターに連絡して、相談に乗って
もらうのがいいですよ。

  • 回答者:トクメイ (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

連帯保証人委になっていなければ、たとえ親族といえども支払いの義務はありません。

安心していただいて結構です。

それにもかかわらず、親族ということで請求してくる業者がいれば、法テラスとか警察とかにご相談ください。

===補足===
「連帯保証人」は、債務者と同様に支払いの義務が生じてきますし、保証人は、他に支払う義務者がおられれば、そちから請求を行うように言えますが、いずれも支払いの請求を受ける危険があります。

 特に、連帯保証人には、ならないことです。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から14分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

契約の際に連帯保証人として、サインや印鑑を押印していなければ大丈夫です。

  • 回答者:Sooda (質問から13分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

保証人にさえなっていなければ、支払いの義務は無いですよ。

  • 回答者:sooda (質問から13分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

保証人や連帯保証人になっていないのなら
払う必要はありません。
ただし,請求はしてくることはあるかもしれません。

しつこく,返済を迫ってきた場合は
消費生活センターや都道府県の金融課、弁護士などに早めに相談してください。

  • 回答者:SoooodaaaaA (質問から9分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

払わなくて大丈夫です。
保証人になっていない限り払う義務はありません。
大手の消費者金融だったら何らかの連絡はあるかもしれませんが
払う必要はありません。
ただし、へんな闇金みたいなところだと法律うんぬんでなく
返済を迫られるかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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